【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 弁護人飯野豊治の抗告理由について、 原決定の趣旨とするところは、抗告人に対する所論詐欺被告事件について、第二 審弁
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 弁護人飯野豊治の抗告理由について、原決定の趣旨とするところは、抗告人に対する所論詐欺被告事件について、第二審弁護人鈴木貢は未だ抗告人から上告申立手続の委任を受けたものとは認められないから、抗告人が右弁護人において上告申立をして呉れるものと軽信し上告申立期間を徒過したのは抗告人の過失によるものであり、仮りに同弁護人が右上告申立手続の委任を受けたものとするならば、刑訴三六二条にいわゆる「代人」として、同弁護人に過失があつたことに帰着するというにあるのであつて、所論の如く上告申立手続の委任が成立していなかつたことを認め乍ら、右弁護人の過失を以つて「代人」の過失とした趣旨ではない。従つて、原決定は何ら昭和八年(つ)第一号同年四月二六日大審院第三刑事部決定と相反する判断と示したものではないから、この点に関する判例違反の主張はその理由がない。なお、論旨引用にかゝる昭和二年(つ)第三号同年二月一七日大審院第二刑事部決定はその後大審院当時既に変更せられたものであることは、原決定の説示するとおりであるから、この点に関する判例違反の主張は適法な上告理由と認められない。 よつて、刑訴四三四条、四二六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年八月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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