【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人木内茂作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるか ら、これを引用し、これに
主文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人木内茂作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用し、これに対して当裁判所は次のとおり判断する。 控訴趣意第二について。 所論は、要するに、原判決が被告人に過失を認めたのは事実誤認であり、また、Aが本件事故により原判示のような傷害を受けたと認定したのも事実を誤認したものだというのである。 そこで、検討してみるのに、司法警察員作成の昭和四三年六月二日付実況見分調書によれば、本件事故の発生した交差点は、東西に走る国道B号線の直線道路(以下「国道」という。)に北から南に向かう道路(以下「南北道路」という。)が神奈川県平塚市ab番地先において丁字形に交差する場所であつて、本件事故は、右の南北道路を北から走つてきたAの運転する自動車が国道を右折しようとして国道上に進出し、その先端が国道の車道北端の延長線から二・三メートル入つた地点まで出たところへ、国道上を西から東へ向かつて走つてきた被告人の自動車が衝突したことにより発生したものであることが認められる。そして、一件記録および当審における事実の取調べの結果によれば、被告人はA運転の自動車が国道上にスーツと出てきたのを二二・二メートル手前で発見すると同時に軽くフートブレーキを踏みクラクションを鳴らしながらやや右寄りに進行してAの車を避けようとしたが及ばず、ついに自車車体左側前部がAの運転する自動車の左前部と衝突するに至り、その結果Aが原判示傷害を負つたことが明らかであるが、右の交差点は、これに至るまでの国道北側に沿つて高さ一・五メートルくらいの竹さくがあり、交差点の手前の国道を進行する車両からは南北道路の存在が認識しにくい関係にあるうえに、Aの車が国道上に進出し 、右の交差点は、これに至るまでの国道北側に沿つて高さ一・五メートルくらいの竹さくがあり、交差点の手前の国道を進行する車両からは南北道路の存在が認識しにくい関係にあるうえに、Aの車が国道上に進出してきて停止したのと被告人がこれを発見したのとが同時であつたことが認められるから、被告人の不注意により発見が遅れたものとはいい難く、また、発見後に被告人のとつた措置も、記録上明らかなように、当時雨が降つていて路面が濡れていたことと、対向車両のあつたこととを考慮すれば、状況上やむをえなかつたものというべきで、この段階においては被告人として本件衝突事故を避けることが可能であつたとはいい難い(次に認定するような被告人の自動車の速度からすれば、急制動をかけてもAの車の手前に停止することは不可能であり、また当時の路面の状態よりして、急制動を施すことはかえつて危険であることは被告人の言うとおりであると思われる。)。 これに対し、原判決は、右のような交差点を通過する被告人としては、事故を妨止するため、あらかじめ自車の速度を制限時速六〇キロメートル以下に減速すべきであつたと判示しているので、この点について考えて<要旨>みるのに、前記実況見分調書によれば、本件交差点は、交通整理が行なわれておらず、その南北道路に入る部</要旨>分の両角はやや円型になつているけれども、国道の車道部分の幅員は一一・二メートルであるのに対し、南北道路の幅員は車道の部分で七メートルであつて、前者のそれが明らかに広いといわなければならないから(最高裁判所昭和四四年(オ)第二八九号、同四五年一月二七日第三小法廷判決、裁判所時報第五四〇号一頁の事例参照)、国道を走行していた被告人としては、この交差点において徐行すなわち直ちに停止することができるような速度にまで減速すべき道路交通法上の義務はな 日第三小法廷判決、裁判所時報第五四〇号一頁の事例参照)、国道を走行していた被告人としては、この交差点において徐行すなわち直ちに停止することができるような速度にまで減速すべき道路交通法上の義務はないと解すべきである(同上判決および同裁判所昭和四二年(あ)第二一一号同四三年七月一六日第三小法廷判決、刑集二二巻七号三一七頁等参照)。また、Aとしてみれば、本来本件交差点に入ろうとする場合には徐行しなければならず(道路交通法第三六条第二項)、かつ、交差点で右折する場合には直進車の進行を妨げてはならない(同法第三七条第一項)のであるから、同人が南北道路から出てきて国道の北側部分の直進車である被告人の運転する自動車の進路に自車の前部を前記のように出しすぎたのは明らかに交通法規に違反するもので、国道を走行していた被告人としては、Aの車のようにあえて交通法規に違反して左方道路から前記のように国道上深くまで進出してくる車両のありうることまで予想して自車の速度を減速すべき注意義務はないと解するのが相当である。すなわち、被告人としては、この場合法定の最高速度である時速六〇キロメートルで進行すれば足りたのであつて、原判示のようにそれに満たない速度にまで減速すべき義務はなかつたといわざるをえない。 ところが、本件において問題となるのは、被告人の車の当時の速度であつて、この点につき、論旨は時速約五〇キロメートルであつたと主張するのであるが、被告人は司法警察員に対しては約七〇キロメートルであつたと供述しており、原審公判廷においても「速度は、メーターは見なかつたが、他の車と同じように流れていたし、自分の感じでも時速七〇キロメートルぐらいだつたのでそのように司法警察員に述べた。七〇キロメートル以下であることは考えられるが、七〇キロメートル以上は出ていない。」という趣 同じように流れていたし、自分の感じでも時速七〇キロメートルぐらいだつたのでそのように司法警察員に述べた。七〇キロメートル以下であることは考えられるが、七〇キロメートル以上は出ていない。」という趣旨の供述をしているのであつて、これらを総合すれば、当時の被告人の車の時速は原判示のように約七〇キロメートルであつたことを認めるに足り、これに反する原審証人Cの供述は採用することができない。としてみると、当時被告人が制限時速を約一〇キロメートル超過して自動車を運転していたことは明らかである。しかしながら、前述のように、被告人がAの車を発見した時の同車との距離はわずか二二・ニメートルに過ぎなかつたというのであるから、かりに被告人が法定の最高速度である時速六〇キロメートルで運転していたとしても、その制動距離および道路の状態を考えれば、はたして本件衝突事故を避けることができたかどうかについてはやはり重大な疑問があるといわざるをえず、かつ、前に説示したように被告人としてそれに満たない速度にまで減速すべき注意義務はなかつたとすれば、右の速度違反が本件事故の原因となつていたものとは認め難い(もつとも、それとは別に、もし被告人が発見地点の相当手前から時速六〇キロメートルで走つていたとすれば、Aの車が国道上に進出してきた時点には、被告人は実際の発見地点より手前にいたはずで、そうだとすれば被害車両との距離が長くなるうえに、制動距離が短くなるから、事故の発生を防止することができたと考える余地はある。いま試みに、衝突地点の手前約二〇八メートルの地点から時速六〇キロメートルで走行していたと仮定して計算すると、Aの車が進出してきた時点において被告人の車はこれと約四八メートルの距離にいたことになるから、本件事故は避けることができたといえるであろう。そして、被告人の当公判廷 走行していたと仮定して計算すると、Aの車が進出してきた時点において被告人の車はこれと約四八メートルの距離にいたことになるから、本件事故は避けることができたといえるであろう。そして、被告人の当公判廷で述べるところによれば、被告人は右の事故防止可能とみられる距離より相当前から時速約七〇キロメートルで走つていたことが認められるから、そのことが本件衝突事故発生の一つの前提条件をなしていることは疑がない。しかしながら、本件事故は、単に被告人が右のような時速で走つていたことにより発生したわけではなく、その後Aの予期すべからざる交通法規違反という異常の事態が介入することによつて発生したものであるから、被告人の速度違反行為から経験則上通常予想しえられる過程をたどつて発生したものとはいい難く、その間に刑法上の因果関係を認めることは困難で、これをもつて本件事故の原因たる過失だとすることはできない。いいかえれば、それは本件事故発生直前の状況を生ずる原因になつているとはいえても、事故そのものからいえばそれはいわば間接の原因であるにすぎず、もしこの点に被告人の過失を認めることができるとするならば、かりに被告人が当日の出発点であつた静岡県川奈から事故現場に至るまでのいずれかの区間において相当距離を時速七〇キロメートルで走つた事実がありさえすれば、それはすべて本件事故の原因たる過失行為になるといわなければならなくなるであろうし、また、もし被告人が事故現場付近をより高速度で走つていたとしても前説示のように制限速度以下で走つた場合と同様に事故を避けられたはずであるから、そのよらな高速度で走らなかつた点でも過失があるという論理も成り立つわけである。これを要するに、被告人の速度違反の点は、道路交通法に違反することは格別として、本件事故現場にさしかかる直前の具体的状況のも らな高速度で走らなかつた点でも過失があるという論理も成り立つわけである。これを要するに、被告人の速度違反の点は、道路交通法に違反することは格別として、本件事故現場にさしかかる直前の具体的状況のもとにおける被告人の注意義務の存否とは関係がないといつてよい〔最高裁判所昭和四一年(あ)第一八三一号、同四二年一〇月一三日第二小法廷判決刑集二一巻八号一〇九七頁において、被告人の交通法規違反が注意義務の存否と関係ないとされていること参照〕。)。 以上の次第で、本件衝突事故については、被告人に過失を認めることは困難だと判断されるので、これを認めた原判決にはその点において事実の誤認というよりはむしろ法令の誤りがあることになり、その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は結局理由があり、その余の点につき、判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。 なお職権をもつて原判示(二)の事実について考えてみると、同判示事実は起訴状記載の公訴事実(二)に対応するものであるが、記録を仔細に検討してみても、被告人が、自車とA運転の自動車との衝突により同人に起訴状記載の公訴事実(一)掲記のような傷害を与えたことを事故発生当時知つていたと認めるに足る証拠はないので(なお、物件事故に関する報告義務違反は本件では訴因とされていない。)その点に関する報告義務違反については犯罪の証明がないことに帰着する。 したがつて、原判決が判示(二)のように事実を認定したのは事実を誤認したもので、この誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、この点でも原判決は破棄を免れない。 よつて刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条、第三八二条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書を適用して被告事件につきさらに判決することとする。 本件公訴事実は要するに、被告人Dは自動車運 よつて刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条、第三八二条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書を適用して被告事件につきさらに判決することとする。 本件公訴事実は要するに、被告人Dは自動車運転の業務に従事するものであるが(一) 昭和四三年四月二三日午後八時三〇分ごろ普通乗用自動車(品○せ○△×□号)を運転し、神奈川県平塚市ab番地先の交通整理の行われていない交差点を小田原方面から藤沢、東京方面に向かい通行するにあたり、同交差点は左方の見とおしが困難であり、かつ降雨中で制動の際滑走の虞れがあるから正常な制動操作が採れる程度に減速して進行すべき注意義務があるのに時速約七〇キロメートルで進行した過失により、左方道路から前記交差点に進入しようとしていたA(四〇年)運転の普通乗用貨物自動車を左前方約二二・二メートルの地点に認めたが間に合わず、同車に自車左前部を衝突させ、その衝撃によりAに加療約二ヶ月間を要するムチ打チ症の傷害を負わせ、(二) また、右日時場所において、右のような交通事故をおこしたのに、その事故の発生日時場所等法令に定める事項を、直ちにもよりの警察署の警察官に報告しなかつたものである。 というのであるが、前記説示のとおり、(一)については被告人には過失がなく、(二)についてはその証明がないから、刑事訴訟法第三三六条により主文のとおり判決する。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野次雄判事山崎茂判事中村憲一郎)
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