昭和41(あ)2789 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和42年10月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人越智礼保の上告趣意は、判例違反ないし法令違反をいうけれども、所論は、 結局所論摘示の判例を変更して原判決を維持すべ

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判決文本文272 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人越智礼保の上告趣意は、判例違反ないし法令違反をいうけれども、所論は、結局所論摘示の判例を変更して原判決を維持すべきであると主張するものであつて、原判決に対する攻撃ではないから、適法な上告理由に当らない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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