昭和36(オ)457 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和37年11月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中間保定、同坂本寿郎の上告理由第一点について。  所論はまず、被上告

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判決文本文1,088 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中間保定、同坂本寿郎の上告理由第一点について。  所論はまず、被上告人両名が所論裁判上の和解及び本件請求異議訴訟において選 定当事者として訴訟追行をしたことを前提として、その選定当事者たる資格の欠缺 を主張するが、原判文ならびに記録に徴し、被上告人両名が選定当事者として所論 裁判上の和解及び訴訟追行をした事実は全く認められず、右所論はすでに前提を欠 くものとして採用できない。  原判示によれば、被上告人両名が本件家屋の共有者総会において役員に選任され、 従前から上告人に賃貸していた本件家屋の賃料の取立又は場合によつてはその明渡 交渉並びに右目的を達するため適宜の方法をとる権限を授与され、これに基づき被 上告人両名が共同賃貸人となり上告人に対し本件家屋を賃貸することとし、その公 正証書を作成し、次いで被上告人両名が原告となり上告人に対し本件家屋の明渡訴 訟を提起し、その結果右裁判上の和解成立に至つたというのであり、原判文ならび に記録によれば、右家屋明渡訴訟は賃借人たる上告人の賃料債務不履行による解除 を原因とするものと解せられるから、実体法上の権限に基づき本件家屋の共同賃貸 人となつた被上告人両名が賃貸人として上告人に対し賃貸借終了を原因として本件 家屋に関する訴訟を提起し訴訟行為としての裁判上の和解をなす資格を有するとし た原審の判断は、正当として首肯できるところであり、被上告人両名の訴訟追行権 欠缺をいう所論は採用できない。  同第二点について。  所論は、原判決に経験則違背、理由不備ないし理由そごありというが、その実質 - 1 - は、すべて原審の専権たる証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着し採用できな い。  よつて、民訴四〇一条、九 。  所論は、原判決に経験則違背、理由不備ないし理由そごありというが、その実質 - 1 - は、すべて原審の専権たる証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着し採用できな い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -

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