昭和27(あ)4975 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人蓬田武の上告趣意(後記)第一点について、  所論は判例違反を

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判決文本文543 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人蓬田武の上告趣意(後記)第一点について、所論は判例違反を主張するが判例を具体的に示さないから適法な上告理由とならない(第一審判決判示第二、第三の各所為はいわゆる仕込を行つた時期が異り、それぞれ別個の原料と別個の器具を使用しているのであるから、各個の濁酒製造行為とみるべきであり、所論のように被告人が最初濁酒五斗を製造する意思であつたが、資材などの関係で二回に分けて仕込んだものとしてもこれを一個の行為とみるべきものではない。この点に関する原判決の判断は相当である)。 同第二点について、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由とならない(本件について刑法併合罪処罰の法条を適用すべきでないことは酒税法六六条の明文の存するところである)。 同第三点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 村善太郎

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