昭和43(し)85 審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59363.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立書は、昭和四三年一〇月七日に原裁判所が受け付けているのであ つて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文567 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立書は、昭和四三年一〇月七日に原裁判所が受け付けているのであつて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後の申立であるから、不適法である(なお、申立人は、右抗告期間の最終日である同年一〇月四日に、本件申立書を熊本刑務所の係官に手交している事実が認められる。しかしながら、付審判請求事件は、刑法一九三条等の罪について告訴または告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服のあるとき、事件を裁判所の審判に付することを請求する手続であつて、刑事上の処分を受けた本人の救済をその直接の目的としたものではなく、従つて、その申立棄却決定に対する不服申立も、本来の刑事被告事件の上訴申立とは、その性質を異にするものというべきであるから、在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されないものと解すべきである。そうすると、本申立を同法四三三条二項に定める申立期間内にされたものとみなすことはできない。)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一一月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 - 裁判官大隅健一郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る