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昭和43(あ)1185 地方公務員法違反

裁判所

昭和45年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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1,245 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 検察官の上告趣意中、原判決が、憲法二八条、一八条、三一条の解釈を誤つている旨の論旨は、昭和三九年(あ)第二九六号、同四一年一〇月二六日大法廷判決(刑集二〇巻八号九〇一頁)および昭和四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決(刑集二三巻五号二〇五頁)の趣旨に照らせば、いづれも理由がない。判例違反をいう所論判例のうち、昭和三六年(オ)第一一三八号、同四〇年七月一四日大法廷判決は、本件と事案を異にし適切でなく上告適法の理由にあたらない。昭和二四年(れ)第六八五号、同二八年四月八日大法廷判決は、昭和三九年(あ)第二九六号、同四一年一〇月二六日大法廷判決ならびに、原判決言渡後の昭和四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決により、実質的に変更されており、また、東京高裁刑事六部昭和四〇年一一月一六日判決は、原判決言渡後、昭和四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決により破棄されたもので、原判決の判断は、右大法廷判決と同旨のものであるから刑訴法四一〇条二項の趣旨に従い、本件原判決を維持するのが相当であり、論旨はいづれも理由がない。その余は、単なる法令違反の主張で同法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官入江俊郎の意見および裁判官長部謹吾の反対意見があるほか裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。裁判官入江俊郎の意見は、次のとおりである。私はなお、昭和四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決(刑集二三巻五号三〇五頁)に付した私の意見を援用する。裁判官長部謹吾の反対意見は、次のとおりである。- 1 -原判決は、地公法三七条一項、 四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決(刑集二三巻五号三〇五頁)に付した私の意見を援用する。 るほか裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。裁判官入江俊郎の意見は、次のとおりである。私はなお、昭和四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決(刑集二三巻五号三〇五頁)に付した私の意見を援用する。裁判官長部謹吾の反対意見は、次のとおりである。- 1 -原判決は、地公法三七条一項、 四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決(刑集二三巻五号三〇五頁)に付した私の意見を援用する。裁判官長部謹吾の反対意見は、次のとおりである。- 1 -原判決は、地公法三七条一項、六一条四号の解釈を誤り、罪となるべきものを罪とならないとする違法を犯したもので、破棄されるべきものであると考えるが、その理由は、昭和四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決の裁判官奥野健一、同草鹿浅之介、同石田和外、同下村三郎、同松本正雄の反対意見と同一である。昭和四五年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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