昭和53(行ツ)127 在留期間更新不許可処分無効確認等

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和51(行コ)7
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青木正芳の上告理由一、二、四について  原判決は、ポツダム宣言の受諾

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判決文本文944 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青木正芳の上告理由一、二、四について  原判決は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸 命令の措置に関する法律(昭和二七年法律第一二六号)二条六項はその規定の文言 から推して出入国管理令二二条の二第一項の適用を除外するにすぎずそれ以上に同 令全体なかんずく同令二四条の規定の適用をも排除するものとは解されないことを 前提として、右法律二条六項に該当する者が同令二四条四号リに該当するものと認 定され、同令五〇条に基づき法務大臣より在留特別許可を与えられた場合には、そ の者は右許可に付された在留期間その他の条件のもとでのみ本邦に在留しうるにす ぎない趣旨を判示したものであることは、その説示に照らして明らかであり、原審 の右判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、 ひつきよう、原判決を正解しないでこれを非難するものであつて、採用することが できない。  同三について  旅券に代る証明書及び在留期間を明示した法務大臣の在留特別許可書を所持して いる者が所定の在留期間を経過して本邦に残留する場合も出入国管理令二四条四号 ロの退去強制事由に該当する旨の原審の判断は、正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠  1 -          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -

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