【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奥野彦六の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 同趣意について。 所論は、原判決は最高裁判所の判例
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人奥野彦六の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 同趣意について。 所論は、原判決は最高裁判所の判例と相反する判断をしていると主張し、原判決が少年法五〇条、同九条は訓示規定であると判示したことを非難するのであるが、此等の規定が訓示規定であることは昭和二四年(れ)第一二二六号同二四年一〇月八日当裁判所第一小法廷判決、(集三巻一二号一九一五頁。)昭和二五年(れ)第一八四六号同二六年四月一〇日同第三小法廷判決等により明かであり、論旨は独自の見解に立脚するにすぎず採用の限りでない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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