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裁判年月日・裁判所
昭和28年7月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人稻葉誠一の上告趣意第一は、憲法第三八条第三項違反をいうけれど

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判決文本文364 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人稻葉誠一の上告趣意第一は、憲法第三八条第三項違反をいうけれども、第一審判決は被告人の自白のみで有罪としているのではなく、各種の補強証拠を舉示しており、これ等を綜合すれば、同判示の犯罪事実は、これを首肯することができるから、所論違憲の主張は前提においてとることができない。同第二は、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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