【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人河本光平の上告理由について 原審が確定したところによれば、(1)
主 文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人河本光平の上告理由について 原審が確定したところによれば、(1) 訴外D(以下「D」という。)と、訴外 E(以下「E」という。)とは、昭和四九年三月中旬から内縁関係にあつたもので あるところ、Eは昭和五〇年一一月初めに出奔して行方不明となつたが、Dは、昭 和五一年二月一〇日上告人を出産したので、同年二月二三日、自己が保管していた Eの署名、捺印のある婚姻届とみずからE名義で作成した上告人の出生届とを京都 市左京区役所に提出し、その結果、上告人が戸籍上EとDとの間の嫡出子として記 載された、(2) その後、Dは、Eの親族の了解を得て協議離婚届出をし、更に、 上告人につき母の氏を称する旨の届出をしたことにより、上告人はDの戸籍に入籍 されることとなつた、(3) ところが、昭和五三年一二月初め頃、新潟県警東署か らの身許照会により、Eが昭和五〇年一一月一日頃に死亡したことが確認されたと ころから、前記婚姻届、出生届、協議離婚届等上告人に関するすべての届出の無効 を理由とした戸籍訂正許可の審判に基づいて戸籍が訂正された結果、上告人とEと は戸籍上父子関係が存在しないこととなつた、(4) Dは、上告人の法定代理人と して、昭和五四年五月二四日本件訴えを提起した、というのである。 原審は、右事実関係に基づいて、本件訴えは、Eの死亡後三年を経過して提起さ れたもので、民法七八七条但書の出訴期間を徒過した不適法な訴えであるとの理由 で、これを却下した。 しかしながら、前記事実関係によれば、Eの死亡の事実がDらに判明したのは、 その死亡の日から既に三年一か月を経過したのちであり、その間、上告人は戸籍上 - 1 - E、D夫婦間の嫡出子としての身分を取得して しながら、前記事実関係によれば、Eの死亡の事実がDらに判明したのは、 その死亡の日から既に三年一か月を経過したのちであり、その間、上告人は戸籍上 - 1 - E、D夫婦間の嫡出子としての身分を取得していたのであるから、上告人又はDが Eの死亡の日から三年以内に認知の訴えを提起しなかつたことはやむをえなかつた ものということができ、しかも、仮に右認知の訴えを提起したとしてもその目的を 達することができなかつたことに帰するところ、このような場合にも、民法七八七 条但書所定の出訴期間を徒遇したものとしてもはや認知請求を許さないとすること は、認知請求権者に酷に失するものというべきである。右出訴期間を定めた法の目 的が身分関係の法的安定と認知請求権者の利益保護との衡量調整にあることに鑑み ると、本件の前記事実関係のもとにおいては、他に特段の事情が認められない限り、 右出訴期間は、Eの死亡が客観的に明らかになつた昭和五三年一二月初め頃から起 算することが許されるものと解するのが相当である。そして 、本件訴えが昭和五四年五月二四日に提起されたものであることは前記のとおりで ある。しかるに、原判決が他に特段の事情を認めるべき事実を確定しないで本件訴 えにつき出訴期間を徒過した不適法なものとしてこれを却下したのは、同条但書の 解釈適用を誤つたものというべく、その誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかで あつて、論旨は結局理由があるから、原判決は破棄を免れない。そして、本件につ いては、更に審理を尽くす必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 一致の意見で、主文のとおり判決す る。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 - 2 -
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