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昭和30(あ)1734 詐欺

裁判所

昭和30年11月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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383 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人武井正雄の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」とは、構成その他において偏頗のおそれなき裁判所の裁判をいい、所論のような場合が右条項にかかわりのないものであることは、当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)一七一号、同二三年五月五日大法廷判決参照)、所論は採るを得ない。同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人多田紀の上告趣意は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年一一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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