昭和29(オ)797 新株発行無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。     上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点の論旨は、事前に取締役会招集手続省略の同意があつたと主張し、 従つて

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判決文本文508 文字)

主    文     本件上告を棄却する。     上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点の論旨は、事前に取締役会招集手続省略の同意があつたと主張し、 従つて招集手続を経るを要しなれけであるが、原判決にはこの点の判断を欠いた違 法があると主張する。しかし、原判決の引用する第一審判決は、かかる同意のあつ た事実を認めえないと判断したものであることは、判決理由自体から十分窺知する ことができる。それ故、論旨は採ることをえない。同第二点における所論続行申請 の却下は、記録上の径過からみても、所論の関係からみても、別段違法と認めなけ ればならぬものではない。論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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