昭和26(し)52 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告理由は末尾添付記載のとおりである。  刑訴応急措置法第一八条による特別抗告は、原審の憲法適否の判断を対象としな けれ

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判決文本文330 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 抗告理由は末尾添付記載のとおりである。 刑訴応急措置法第一八条による特別抗告は、原審の憲法適否の判断を対象としなければならないものである。しかるに原審は抗告人の忌避申立を旧刑訴第二九条の訴訟を遅延せしむる目的のみをもつてなされたものと認めてこれを却下したものであつて、何等憲法適否の判断を示していない。されば本件抗告は特別抗告適法の要件を欠くものというべきであるから採用することができない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四六六条第一項に従い主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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