【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島田武夫、同小玉治行、同島田徳郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが、 原審は所論の各町村連絡責任者に供与された金員
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島田武夫、同小玉治行、同島田徳郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが、原審は所論の各町村連絡責任者に供与された金員は、封筒に封入されてはいたが、該封筒を授受した関係人間においては、その封緘は開封を禁止する趣旨でなく、場合によつてはこれが交付を受けたA、B等の自由裁量で当初予定されていた責任者を変更することも、またその密封封筒を開披し内部金額を適宜増減塩梅し供与することもこれを交付した被告人C、同D等の意に反するものではなく、いわゆる封金ではないと認めたものであるから、厳格な意味における封金に関する引用の判例は本件に適切でなく所論は結局原審の事実認定を非難するに帰着し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また上告趣意第二点乃至第四点所論の選挙権及び被選挙権停止の効果は公職選挙法二五二条一項所定の裁判が確定したという事実に基ずいて発生するものであり、原判決が同条項を適用することにより形成される効果ではない。 それ故所論は畢竟原判決の法令違反を主張するものではなくすべて上告適法の理由に該当しない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 - 俊郎
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