平成28(受)1255 養子縁組無効確認請求事件

裁判年月日・裁判所
平成29年1月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所 平成27(ネ)5161
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判決文本文1,474 文字)

- 1 -平成28年(受)第1255号養子縁組無効確認請求事件平成29年1月31日第三小法廷判決 主文 原判決を破棄する。 被上告人らの控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。 理由 上告代理人野原薫の上告受理申立て理由第4について 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1) 被上告人X1は亡Aの長女であり,被上告人X2はAの二女である。 上告人は,平成23年▲月,Aの長男であるBとその妻であるCとの間の長男として出生した。 Aは,平成24年3月に妻と死別した。 (2) Aは,平成24年4月,B,C及び上告人と共にAの自宅を訪れた税理士等から,上告人をAの養子とした場合に遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。 その後,養子となる上告人の親権者としてB及びCが,養親となる者としてAが,証人としてAの弟夫婦が,それぞれ署名押印して,養子縁組届に係る届書が作成され,平成24年▲月▲日,世田谷区長に提出された。 2 本件は,被上告人らが,上告人に対して,本件養子縁組は縁組をする意思を欠くものであると主張して,その無効確認を求める事案である。 3 原審は,本件養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであるとした - 2 -上で,かかる場合は民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして,被上告人らの請求を認容した。 4 しかしながら,民法802条1号の解釈に関する原審の上記判断は是認することができない。その理由は, 号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして,被上告人らの請求を認容した。 4 しかしながら,民法802条1号の解釈に関する原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。 そして,前記事実関係の下においては,本件養子縁組について,縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく,「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。 5 以上によれば,被上告人らの請求を認容した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,被上告人らの請求は理由がなく,これを棄却した第1審判決は正当であるから,被上告人らの控訴を棄却すべきである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 - 3 -(裁判長裁判官木内道祥裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官大橋正春裁判官山崎敏充) 主文のとおり判決する。 - 3 -(裁判長裁判官木内道祥裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官大橋正春裁判官山崎敏充)

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