【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人眞鍋正一の上告趣意第一点は、憲法三六条違反をいうが、死刑を定める刑 法の規定が憲法三六条に違反しないことは、すでに
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人眞鍋正一の上告趣意第一点は、憲法三六条違反をいうが、死刑を定める刑法の規定が憲法三六条に違反しないことは、すでに当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、刑集二巻三号一九一頁)、いまこれを変更すべきものとは認められない。したがつて、原判決が、被告人の強盗殺人等の行為につき、刑法二四〇条後段を適用して被告人を死刑に処したことをもつて、憲法三六条違反であるとする所論は、理由がない。同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張、同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、本件について同法四一一条を適用すべき事由は認められない(本件におけるすべての情状を考慮しても、原判決の維持する第一審判決が被告人に対し極刑をもつて臨んだのは、まことにやむをえないものと認められる。)。 よつて同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官大石宏公判出席昭和四七年二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷- 1 -
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