昭和39(オ)1394 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(ネ)508
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の

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判決文本文475 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に過ぎず、しかして公 権力の行使に当る公務員の職務行為に基づく損害については、国または公共団体が 賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、直接被害者に対して責任を負担す るものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二八年(オ)第六 二五号同三〇年四月一九日判決)。されば原判決には何等所論の違法はなく、論旨 は採用に値しない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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