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昭和55(あ)248 所得税法違反

裁判所

昭和56年3月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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368 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人富永赳夫の上告趣意第一は、憲法八四条違反をいう点を含め、その実質は株式配当金の実質的な帰属者が被告人であるとした原判断を論難する事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、同第二のうち、判例違反をいう点は、原判決が所得の計上時期としての権利確定の時期の認定につき権利行使の可能性の存否の検討を怠つたことを前提とするが、原判決が権利行使の可能性の存否につき検討していることは原判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五六年三月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

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