【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹下伝吉の上告趣意について。 論旨第一点において縷述するところは結局原判決の事実誤認を主張するに帰し、 同第二点
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹下伝吉の上告趣意について。 論旨第一点において縷述するところは結局原判決の事実誤認を主張するに帰し、同第二点は原判決に対する量刑不当の主張に外ならない。何れも上告適法の理由とならない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官浜田龍信関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示