昭和33(あ)380 器物毀棄

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安達十郎の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる 法令違背の主張を出でないものであり、同第二点も

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判決文本文476 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安達十郎の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる 法令違背の主張を出でないものであり、同第二点も違憲をいうが、裁判官が所論の 如き理由を以て所論開廷延期願を拒否したとの事実は記録を精査するも認め得ない から所論は前提を欠き、同第三点は単なる訴訟法違反の主張であり(この点に関す る原判決の判断は正当である)同第四点は事実誤認、単なる法令違背の主張を出で ないものであつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また所論の点につ き記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三三年七月一〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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