【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤鉄治の上告趣意について。 所論は原審の量刑の不当を主張するものであつて、上告適法の理由とならない。 よつて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤鉄治の上告趣意について。所論は原審の量刑の不当を主張するものであって、上告適法の理由とならない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官田中己代治関与昭和二五年一二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
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