主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告は、その利益を失ったものというべきであるから、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年四月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光
▼ クリックして全文を表示