昭和51(し)123 勾留理由開示請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文127 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告は、その利益を失ったものというべきであるから、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年四月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光

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