【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 弁護人武田博及び被告人の各控訴趣意は夫々別紙記載の通りである。 弁護人の控訴趣意について。 論旨は原審が本件公訴事実
主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人武田博及び被告人の各控訴趣意は夫々別紙記載の通りである。 弁護人の控訴趣意について。 論旨は原審が本件公訴事実第二(横領)につき予備的訴因(詐欺)の追加を許しているけれども右両者は公訴事実の同一性を欠いているから原審の訴訟手続は違法であると謂うのである。仍て本件記録に基き検討する<要旨>に本件公訴事実第二は「被告人は甲と共謀の上昭和二十五年五月十八日南西諸島沖縄本島a町b区</要旨>乙株式会社事務所において同会社社長丙に対し丁より借受けた同人所有の戊丸を擅に代金B券三十五万円にて売却して横領したものである」との訴因であるところ、原審において予備的に追加せられた訴因は「被告人は沖縄方面に向け貨物の密輸出を計画しているのにその事実を隠蔽して恰も大阪方面に材木を運搬するために使用するものの如く装い昭和二十五年四月六日喜多郡c町所在己株式会社庚支店事務所に於て丁を欺き同人所有の機帆船戊丸を賃貸せしめる契約をなしその頃同郡長浜港において同船を交付させてこれを騙取したものである」(記録第一六〇丁参照)との事実であつて、前者は横領の共犯であるのに対し後者は詐欺の単独犯であり且つ両者は犯罪の日時、場所を異にしていること所論の通りである。しかし右両個の訴因はその基本的事実関係において同一であり(被告人は密輸出に使用するため丁よりその所有に係る戊丸を借受け沖縄に赴き右船舶を他へ売却したもの)、且つ丁所有の前記船舶を不法に領得する点において両者共通点を有するから、犯行の日時場所及び態様等において両者の間に相違する点があるとはいえ前記訴因の追加は公訴事実の同一性を害していないものと謂わなければならない。従て原審が検察官の請求により右訴因の追加を許したのは蓋し適法であつて原審 び態様等において両者の間に相違する点があるとはいえ前記訴因の追加は公訴事実の同一性を害していないものと謂わなければならない。従て原審が検察官の請求により右訴因の追加を許したのは蓋し適法であつて原審の訴訟手続に所論の如き違法は認められない。尚原判決は結局前記予備的訴因につき訴因変更の手続を経ないで原判示第一の詐欺事実即ち被告人が沖縄方面に向け運航使用せんとする事実を秘し丁を欺岡して昭和二十五年四月六日頃愛媛県喜多郡c町所在己株式会社庚支店事務所において同人より前記戊丸を自己に賃貸せしめ同船船腹に木材及び塵紙を積載して沖縄名護港迄これを運航し同船の船腹利用による財産上不法の利得をした旨の事実を認定しているけれども右は予備的訴因と訴因の同一性を失わないものと認める。従て論旨は理由がない。 被告人の控訴趣意について。 論旨は原判示詐欺の点は事実誤認であると謂うのである。しかし原判決の掲げる各証拠に徴すれば原判示第一の詐欺事実を十分肯認することができ、原審が取調べた各証拠を仔細に検討し論旨主張の諸点を考慮に容れても原判決に何等事実誤認の疑は存しない。起訴状記載の横領の訴因は原判決の認定しないところであり、論旨は採用できない。 仍て本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決す。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)
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