昭和23(れ)1928 銃砲火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。          理    由  弁護人津川友一の上告趣意第一点について。  銃砲等所持禁止令は、昭和二〇年勅令第五四二号ポツダム宣言の受諾に伴い発す る命

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判決文本文785 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人津川友一の上告趣意第一点について。 銃砲等所持禁止令は、昭和二〇年勅令第五四二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(緊急勅令)に基き、銃器刀剣の蒐集に関する連合国最高司令部信号隊メツセージ(一九四五年九月二四日)による指令を履行するために制定されたものであつて、所論のように銃砲火薬類取締法第一五条によつて制定されたものではない。これら両法令は、それぞれその適用の対象を異にした別個独立のものであつて、鉄砲火薬類取締法は今日なお効力を有する法規である。そして、同法第一二条第一七条の規定は、同法第一五条、同法施行規則第四八条によつて、銃砲火薬類に非ざる他の戎器に準用されて、昭和一三年警視庁令第六〇号の制定となつたのである。右警視庁令第二六条によれば、短刀匕首其の他之に類似の戎器は正当の事由なくして携帯することが禁止されているのである。されば、原審が被告人の判示所為について、これらの法規を適用して処断したのは正当であつて、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 同第二点について。 被告人の控訴申立書には、所論のような事件名の記載があることは、記録によつて明かであるが、右は事件名を銃砲火薬類取締法違反とすべきを誤記したゞけのことで、これがために控訴の申立を不適法とするものではない。されば、原審の審判には、所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 よつて旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川劉関与- 1 -昭和二四年五月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井 検察官長谷川劉関与- 1 -昭和二四年五月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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