昭和40(オ)352 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年11月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(ネ)521
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木下秀雄の上告理由第一点について。  所論の一一月六日の口頭弁論期日

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判決文本文892 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木下秀雄の上告理由第一点について。  所論の一一月六日の口頭弁論期日は原審における第二回口頭弁論期日であるから、 その変更は「顕著ナル事由」の存するときにかぎり許される(民訴法一五二条五項) ところ、上告人提出の所論期日変更申請書に添付された一一月四日付医師D作成の 診断書には単に「病症名感冒、向後三、四日安静加療の必要を認む」とあるのみで あるから、「顕著ナル事由」にあたらないものというべく、原審が、上告人の変更 申請を容れず弁論を終結したことは相当である。論旨は採用することができない。  同第二点について。  任意競売手続において、競落許可決定が確定し、競落人が代金を納付すれば、基 本たる担保物権が不存在であつたとか被担保債権が消滅していたとかの実体的瑕疵 がないかぎり、競落人は担保物件の所有権を取得するのであつて、競売手続におけ る形式的瑕疵は競落人の所有権取得に影響を及ぼさないものと解すべきである。さ れば、原判決が、被上告人は競落代金納入によつて本件不動産の所有権を取得した と判断したことは正当であつて、所論の違法は認められない。論旨は排斥を免れな い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -    裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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