昭和28(オ)650 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士発地清の上告理由は別紙記載のとおりである。  上告理由第一点に

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判決文本文931 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士発地清の上告理由は別紙記載のとおりである。 上告理由第一点について。 原判決の確定するところによれば、訴外Dは、昭和二六年四月三〇日施行の群馬県議会議員選挙に当選したが、それより以前の同二五年一〇月一六日に公職選挙法違反に基く同人に対する略式命令が確定し、同法二五二条により同日から五年間同人の被選挙権が停止されていることが判明したので、当選当時から同人は地方自治法一二七条により職を失つていたものとして、同二七年九月二日次点者Eを繰り上げて当選人と定めたのである。 論旨は右Dは地方自治法一二七条により失職しても、議員たる地位、身分を失わないというのであるが、同条の適用において議員の地位と職とを区別すべき理由は、法文上も理論上も全然存在しないのであつて、論旨は上告代理人の独自の見解に過ぎない。論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は、訴外Dの被選挙権の喪失は、恩赦法一一条にいわゆる既成の効果ではないと主張するのであるが、同人は、昭和二七年四月二八日施行の大赦前、同二五年一〇月一六日公職選挙法違反に基く同人に対する略式命令が確定し、公職選挙法二五二条により同日から五年間被選挙権を有しなかつたのであつて、その日から前記大赦の日まで被選挙権を有しなかつたことは、恩赦法一一条にいわゆる「有罪の言渡に基く既成の効果」といわざるを得ない。右Dが昭和二七年八月三〇日まで事実上議員の職を行つていたからと言つて、このような違法事実によつて、同人の右被- 1 -選挙権の喪失が既成の効果でないとすることはできない。 以上説明のとおり本件上告は理由がないから、これを棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条を適 な違法事実によつて、同人の右被- 1 -選挙権の喪失が既成の効果でないとすることはできない。 以上説明のとおり本件上告は理由がないから、これを棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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