【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点の(一)および(三)について。 破産法七二条一号による
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点の(一)および(三)について。 破産法七二条一号による否認権行使の場合において、受益者が同条同号但書により否認を免れうるためには、受益者がその行為の当時破産債権者を害することを知らなかつた事実が認められれば足り、その知らなかつたことについて過失があつたかどうかは問わないものと解するのが相当である。所論引用の当裁判所の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。 同第一点の(二)および(三)ならびに第二点について。 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の拳示する証拠関係に照らして、首肯するに足りる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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