昭和28(オ)555 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  原判決認定の事実関係によれば、所論競売申立

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判決文本文408 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点について。 原判決認定の事実関係によれば、所論競売申立後同登記嘱託に至るまでの間において、岡山地方裁判所における執行事件担当の係官の措置に、故意又は過失があつた事実はとうてい、みとめられない。所論法規解釈のいかんにかかわらず、右の理由にもとずいて、上告人の本訴請求を棄却した原判決は正当である。論旨は理由がない。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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