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昭和25(う)817 物価統制令違反被告事件

裁判所

昭和26年3月28日 札幌高等裁判所 棄却

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1,380 文字

主文 本件控訴を棄却する。当審の訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人岩沢惣一の控訴趣意は別紙記載の通りである。<要旨>先づ第一点について調査するに、被告人が作成した供述書、又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署</要旨>名若しくは押印のあるものは一定の条件の下に証拠能力があることは、刑事訴訟法第三百二十二条第一項の規定するところである。又公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面に証拠能力のあることは、同法第三百二十三条第一号に定めるところである。従つてこれ等の書面にして右法条規定の条件を具えるものは、検察官及び被告人がこれを証拠とすることに同意しない場合でも、証拠能力を有するものである。本件においては控訴趣意に指摘するように、原裁判所が、1、 被告人作成提出の買受始末書2、 被告人作成提出の販売始末書3、 被告人の司法警察員に対する第一、二回供述調書4、 被告人の検察事務官に対する供述調書5、 小樽市役所より回答の被告人身上調書を検察官の請求により証拠調をするに当り、被告人はこれを証拠とすることに同意した形跡は見えないけれども、記録によれば右1乃至4の書類はいづれも被告人の作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名押印のあるものであつて、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであり、又(5)の書面は公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成したものであることは明らかである。しかも原審第一回公判調書を検討すると右(1)乃至(4)の書類の内容の供述が、被告人の任意に基いてなされたものであることが調査され、又そうであることが認められるのであるから、以上の書面は刑事訴 る。しかも原審第一回公判調書を検討すると右(1)乃至(4)の書類の内容の供述が、被告人の任意に基いてなされたものであることが調査され、又そうであることが認められるのであるから、以上の書面は刑事訴訟法第三百二十二条第一項及び同法第三百二十三条第一号によりいづれも被告人の同意を要することなくして証拠能力を有するものといはなければならない。 、又そうであることが認められるのであるから、以上の書面は刑事訴 る。しかも原審第一回公判調書を検討すると右(1)乃至(4)の書類の内容の供述が、被告人の任意に基いてなされたものであることが調査され、又そうであることが認められるのであるから、以上の書面は刑事訴訟法第三百二十二条第一項及び同法第三百二十三条第一号によりいづれも被告人の同意を要することなくして証拠能力を有するものといはなければならない。従つて原審が、これを被告人の同意なきに拘はらず証拠能力ありとして証拠調を施行し、且つ判決に右のうち(1)及び(4)を証拠として採用したのは適法であつて、何等所論のような違法はない。第二点は原判決の量刑が不当であるというのであるけれども、一件記録を調査するも所論援用の諸事情を考慮に容れても原判決の量刑は不当に重いとは考へられない。よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却し、当審の訴訟費用は同法第百八十一条第一項によりこれを被告人の負担とし、主文の通り判決した。(裁判長判事竹村義徹判事西田賢次郎判事河野力)

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