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平成27(ワ)21853 不正競争行為差止等請求事件

裁判所

平成29年2月24日 東京地方裁判所

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21,297 文字

平成29年2月24日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成27年(ワ)第21853号不正競争行為差止等請求事件口頭弁論終結日平成29年2月6日判決原告有限会社リツコ同訴訟代理人弁護士萱 場 健一郎同片山 律同上 坂 こずえ同清水信寿同竹村嘉洋被告タンスのゲン株式会社同訴訟代理人弁護士井寺修一 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする。事実 及び理由第1 請求 1 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を販売し,販売のための展示をし,輸出し,又は輸入してはならない。2 被告は,前項の商品を廃棄せよ。3 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成27年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。4 仮執行宣言第2 事案の概要 1 本件は,原告が,被告の販売する別紙被告商品目録記載のテント(以下「被告テント」という。)は原告の商品の形態を模倣したものであると主張して, 被告に対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号,3条1項,2項に基づき,被告テントの販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法4条,5条2項に基づき,損害合計500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月4日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。な に基づき,損害合計500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月4日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,被告の他の製品に関しても,意匠権侵害を理由に販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を請求していたが,この請求部分については当審において和解が成立している。2 前提事実(当事者間に争いのない事実又は弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)(1) 当事者原告は,小間物又は日用品雑貨類の輸入又は販売等を目的とする会社である。 まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,被告の他の製品に関しても,意匠権侵害を理由に販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を請求していたが,この請求部分については当審において和解が成立している。2 前提事実(当事者間に争いのない事実又は弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)(1) 当事者原告は,小間物又は日用品雑貨類の輸入又は販売等を目的とする会社である。(弁論の全趣旨)被告は,インターネットによる通信販売等を目的とする会社である。(弁論の全趣旨)(2) 原告の商品原告は,「FIELDOOR」とのブランドによるワンタッチ式のタープテント(以下「原告テント」という。)を日本国内で販売している。本件において原告は,原告テントには①平成22年10月頃から販売されたモデル(以下「第1世代」という。),②平成25年10月15日から販売されたモデル(以下「第2世代」という。)及び③平成27年4月28日から販売されたモデル(以下「第3世代」という。)が存在すると主張している。(3) 被告テント被告は,平成27年5月2日以降,被告テントを日本国内で販売している。(弁論の全趣旨) 3 争点(1) 原告の請求主体性(2) 「商品の形態」該当性(3) 被告テントの構成態様(4) 「模倣」の有無(5) 不競法19条1項5号イ(保護期間の終了)適用の可否(6) 損害発生の有無及びその額第3 争点に関する当事者の主張 1 争点(1)(原告の請求主体性)について〔原告の主張〕原告テント(第2世代のもの)は,原告が独自 の終了)適用の可否(6) 損害発生の有無及びその額第3 争点に関する当事者の主張 1 争点(1)(原告の請求主体性)について〔原告の主張〕原告テント(第2世代のもの)は,原告が独自に開発したものであって,その形態はありふれたものではない。このことは,以下の点からも明らかである。(1) ベンチレーション原告は,原告テントを開発するに当たり,同業他社との差別化を図るために,ベンチレーションを天幕に取り付けることを考案し,原告テントに反映させると同時に実用新案登録をしている。(2) 製品の高さ原告テントの第1世代は3段階調節であったが,これを2段階に落とすことで,梱包サイズを縮小化し,商品単価に反映させるように工夫している。(3) グランドシートの固定に関する設計原告テントでは,グランドシートとテント本体をマジックテープで固定している。 同業他社との差別化を図るために,ベンチレーションを天幕に取り付けることを考案し,原告テントに反映させると同時に実用新案登録をしている。(2) 製品の高さ原告テントの第1世代は3段階調節であったが,これを2段階に落とすことで,梱包サイズを縮小化し,商品単価に反映させるように工夫している。(3) グランドシートの固定に関する設計原告テントでは,グランドシートとテント本体をマジックテープで固定している。この点はこれまでに類を見ない画期的な設計であり,原告の独自設計であることは明らかである。(4) シルバーコーティング原告は,シルバーコーティングをテントに応用するとUVカット等の効果が期待できるのではないかと検討し,テントの生地との相性等を調整しなが ら,原告テントに採用している。(5) 天幕とフレームの固定方法原告テントにおける天幕とフレームの固定方法は,原告が考えたいくつかの方法を中国の工場に持ち込み,どのような形で固定すれば良いのかを工場側と検討した上で考案した方法であって,原告独自の開発によるものである。(6) サイドシートのファスナーによる固定原告テントの開発当時,サイドシートを取り付けることのできるタイプは圧倒的に少なく,またその取付方法はフレームにマジックテープで取り付けるものが主流であって,原告テントのようにファスナーで取り 原告テントの開発当時,サイドシートを取り付けることのできるタイプは圧倒的に少なく,またその取付方法はフレームにマジックテープで取り付けるものが主流であって,原告テントのようにファスナーで取り付けるというテントは市場に見当たらなかった。〔被告の主張〕(1) 原告テントのデザインはもともと中国にあったもので,15年前から同種商品が生産され,他のメーカーも生産・販売を行っている。したがって,原告が原告テントを開発・商品化した事実はなく,原告は請求主体たり得ない。(2) この点に関して原告は,原告テントは原告が独自に開発したものであるとか,原告独自の工夫であるなどと主張する。しかし,原告の主張するベンチレーションその他の特徴について,原告が独自に開発したことの立証はなく,そもそも原告テント自体ですら,原告が開発したことの立証がない。本件全証拠によっても,原告テントは単に原告が販売しているものというにすぎない。2 争点(2)(「商品の形態」該当性)について〔原告の主張〕(1) 原告テント(第2世代のもの)の基本的構成態様は下記アのとおりであり,具体的構成要素は下記イのとおりであって,その形態は不競法2条1項3号の「商品の形態」に該当する。 に開発したことの立証はなく,そもそも原告テント自体ですら,原告が開発したことの立証がない。本件全証拠によっても,原告テントは単に原告が販売しているものというにすぎない。2 争点(2)(「商品の形態」該当性)について〔原告の主張〕(1) 原告テント(第2世代のもの)の基本的構成態様は下記アのとおりであり,具体的構成要素は下記イのとおりであって,その形態は不競法2条1項3号の「商品の形態」に該当する。ア基本的構成態様 A 地面から垂直に立つ4本の支柱と,略正四角錐形の天幕から成るテントの形態をなしている。B ワンタッチで折り畳むことが可能な構造になっている。C 天幕の4辺には,いずれもファスナーがついており,サイドシートを取り付けられるようになっている。D 天幕部分には,風抜きのためのベンチレーションがついている。E 支柱には,支柱を覆う細長い天幕がついている。F テントの高さは2段階で調節できる。イ具体的構成態様A D 天幕部分には,風抜きのためのベンチレーションがついている。E 支柱には,支柱を覆う細長い天幕がついている。F テントの高さは2段階で調節できる。イ具体的構成態様A-1 支柱の断面は,四角形である。A-2 支柱の基部には,略五角形の部材を用い,面ファスナー(マジックテープ)で2方向からグランドシートを固定することができるようになっている。A-3 支柱の基部の部材にグランドシートを固定した後,1本の支柱につき2本のペグを同部材の穴に通すことで,テントを地面との間に固定することができる。A-4 略正四角錘形の底辺の長さは3mである。A-5 天幕とフレームは,支柱上部に巻かれた面ファスナーのオス面に,天幕の裏地に固定された面ファスナーのメス面を固着させる方法により固定されている。A-6 テントをロープで固定するため,ロープを通す略D字型の白い部材が略正四角錘形の底面の四つの角に取り付けられている。A-7 天幕の内側には,UVカットのためのシルバーコーティングが採用されている。A-8 天幕の内側には,縫い目の部分から水がしみ込むことを防止するために,縫い目の部分の裏側にシームシーリングの加工がされ ている。B-1 天幕部分の骨組みは,パンタグラフ型の構造で,菱形が収縮することで,折り畳むことが可能になっている。B-2 展開した状態を固定するために,プルピン式のロックを採用している。 れている。A-7 天幕の内側には,UVカットのためのシルバーコーティングが採用されている。A-8 天幕の内側には,縫い目の部分から水がしみ込むことを防止するために,縫い目の部分の裏側にシームシーリングの加工がされ ている。B-1 天幕部分の骨組みは,パンタグラフ型の構造で,菱形が収縮することで,折り畳むことが可能になっている。B-2 展開した状態を固定するために,プルピン式のロックを採用している。B-3 収納時の大きさは,22.5cm,22.5cm,115cmである。B-4 収納用の袋は,黒色のポリエステル製で,持ち手が二つ付いている略直方体形である。C-1 略正四角錘形の天幕の底辺の内側に,黒いファスナーが取り付けられている。D-1 ベンチレーションのために開いている正方形の のポリエステル製で,持ち手が二つ付いている略直方体形である。C-1 略正四角錘形の天幕の底辺の内側に,黒いファスナーが取り付けられている。D-1 ベンチレーションのために開いている正方形の大きさは,約68cm四方である。E-1 支柱を覆う細長い天幕の先端には,鍵型の部材を用い,支柱に開いた穴に,鍵型の部材を引っ掛けることで,同天幕を固定できる。E-2 天幕の形は,先端に行くにつれて細くなっていく略三角形である。E-3 天幕の色は,テント本体の天幕と同じ色を採用している。F-1 高くしたときの天頂部の高さは241cmであり,低くしたときの天頂部の高さは233cmである。F-2 支柱の中頃に,銀色の突起があり,その突起が二つの穴のいずれかに入ることで高さの調節ができる。(2) 被告の主張に対する反論この点に関して被告は,原告テントの基本的構成態様及び具体的構成要素がいずれも「タープテントであれば一般的に有している態様」であって,当該商品の機能を確保するために不可欠な形態が酷似するにすぎないと主張する。しかし,まず,原告テントの基本的構成態様のうち,Dのベンチレーションは,テントが風で飛ばされないように原告が独自に開発したものであり,決して一般的なものとはいえない。Fの高さの調節についても,一般的なものは3段階調節が可能であるのに対し,原告テントはあえて2段階調節までとしている点が特殊である。次に,原告テントの具体的構成要素のうち,ペグを用いないでも支柱がグランドシートと固定できるように設計されている点(A-2),天幕とフレームが面ファスナーにより固定されている点(A-5),UVカットのために天幕の裏側にシルバーコーティングを採用している点(A-7),サイドシートとの固定方法としてファスナ ものは3段階調節が可能であるのに対し,原告テントはあえて2段階調節までとしている点が特殊である。次に,原告テントの具体的構成要素のうち,ペグを用いないでも支柱がグランドシートと固定できるように設計されている点(A-2),天幕とフレームが面ファスナーにより固定されている点(A-5),UVカットのために天幕の裏側にシルバーコーティングを採用している点(A-7),サイドシートとの固定方法としてファスナ る点(A-2),天幕とフレームが面ファスナーにより固定されている点(A-5),UVカットのために天幕の裏側にシルバーコーティングを採用している点(A-7),サイドシートとの固定方法としてファスナーを採用している点(C-1)は,いずれも原告独自の工夫といえる。また,原告テントの耐水圧は2000mmであり,この点は機能的にも原告独自の工夫である。そして,ロープを固定するための部材(A-6),プルピン式のロックの採用(B-2),収納用の袋の色(B-4),脚部の支柱の天幕の採用(E-1)も,一般的なものではない。〔被告の主張〕(1) 原告テントの基本的構成態様及び具体的構成態様は,いずれも不知。(2) タープテントとは,1980年初頭の米国において製品化されたものであり,それ以後,市場は広がり,多数の商品が製作・販売されている。原告テントに関して,原告の主張する基本的構成態様及び具体的構成態様は,いずれもタープテントであれば一般的に有している態様である。原告は原告テントの仕様のうちいくつかの点が特殊であるなどとも主張するが,いずれもありふれたものにすぎない。したがって,原告テントと被告テントが酷似しているとしても,いずれも当該商品の機能を確保するために不可欠な形態の酷似であるから,原告テントの形態は不競法2条1項3号の「商品の形態」に該当しない。3 争点(3)(被告テントの構成態様)について〔原告の主張〕被告テントの構成態様は,以下のとおりである。(1) 基本的構成態様A 地面から垂直に立つ4本の支柱と,略正四角錐形の天幕から成るテントの形態をなしている。B ワンタッチで折り畳むことが可能な構造になっている。C 天幕の4辺には,いずれもファスナーがついており,サイドシートを取り と,略正四角錐形の天幕から成るテントの形態をなしている。B ワンタッチで折り畳むことが可能な構造になっている。 告の主張〕被告テントの構成態様は,以下のとおりである。(1) 基本的構成態様A 地面から垂直に立つ4本の支柱と,略正四角錐形の天幕から成るテントの形態をなしている。B ワンタッチで折り畳むことが可能な構造になっている。C 天幕の4辺には,いずれもファスナーがついており,サイドシートを取り と,略正四角錐形の天幕から成るテントの形態をなしている。B ワンタッチで折り畳むことが可能な構造になっている。C 天幕の4辺には,いずれもファスナーがついており,サイドシートを取り付けられるようになっている。D 天幕部分には,風抜きのためのベンチレーションがついている。E 支柱には,支柱を覆う細長い天幕がついている。F テントの高さは2段階で調節できる。(2) 具体的構成態様A-1 支柱の断面は,四角形である。A-2 支柱の基部には,略五角形の部材を用い,面ファスナー(マジックテープ)で2方向からグランドシートを固定することができるようになっている。A-3 支柱の基部の部材にグランドシートを固定した後,1本の支柱につき2本のペグを同部材の穴に通すことで,テントを地面との間に固定することができる。A-4 略正四角錘形の底辺の長さは3mである。A-5 天幕とフレームは,支柱上部に巻かれた面ファスナーのオス面に,天幕の裏地に固定された面ファスナーのメス面を固着させる方法により固定されている。A-6 テントをロープで固定するため,ロープを通す略D字型の白い部材が略正四角錘形の底面の四つの角に取り付けられている。A-7 天幕の内側には,UVカットのためのシルバーコーティングが採用されている。A-8 天幕の内側には,縫い目の部分から水がしみ込むことを防止するために,縫い目の部分の裏側にシームシーリングの加工がされている。B-1 天幕部分の骨組みは,パンタグラフ型の構造で,菱形が収縮することで,折り畳むことが可能になっている。B-2 展開した状態を固定するために,プルピン式のロックを採用している。B-3 収納時の大きさは,22cm,22cm,114cmである。B- することで,折り畳むことが可能になっている。B-2 展開した状態を固定するために,プルピン式のロックを採用している。B-3 収納時の大きさは,22cm,22cm,114cmである。B-4 収納用の袋は,黒色のポリエステル製で,持ち手が二つ付いている略直方体形である。 展開した状態を固定するために,プルピン式のロックを採用している。B-3 収納時の大きさは,22cm,22cm,114cmである。B- することで,折り畳むことが可能になっている。B-2 展開した状態を固定するために,プルピン式のロックを採用している。B-3 収納時の大きさは,22cm,22cm,114cmである。B-4 収納用の袋は,黒色のポリエステル製で,持ち手が二つ付いている略直方体形である。C-1 略正四角錘形の天幕の底辺の内側に,黒いファスナーが取り付けられている。D-1 ベンチレーションのために開いている正方形の大きさは,約68cm四方である。E-1 支柱を覆う細長い天幕の先端には,鍵型の部材を用い,支柱に開いた穴に,鍵型の部材を引っ掛けることで,同天幕を固定できる。E-2 天幕の形は,先端に行くにつれて細くなっていく略三角形である。E-3 天幕の色は,テント本体の天幕と同じ色を採用している。F-1 高くしたときの天頂部の高さは262cmであり,低くしたときの天頂部の高さは253cmである。F-2 支柱の中頃に,銀色の突起があり,その突起が二つの穴のいずれかに入ることで高さの調節ができる。〔被告の主張〕(1) 基本的構成態様についてAないしEは認め,Fは否認する。テントの高さは3段階調整である。(2) 具体的構成態様についてD-1は不知,F-1のうち低くしたときの天頂部の高さは否認し,その余は認める。低くしたときの天頂部の高さは179cmである。4 争点(4)(「模倣」の有無)について〔原告の主張〕(1) 実質的同一性原告テント(第2世代のもの)の構成態様は前記2〔原告の主張〕のとおりであり,被告テントの構成態様は前記3〔原告の主張〕のとおりである。このように,原告テントと被告テントの形態は,テントの高さや,収納時のサイズ,使われている部材のうち1か所において若干の相違があるもの あり,被告テントの構成態様は前記3〔原告の主張〕のとおりである。このように,原告テントと被告テントの形態は,テントの高さや,収納時のサイズ,使われている部材のうち1か所において若干の相違があるものの,それ以外については全く一致する。したがって,原告テントと被告テントとを対比して観察した場合,両者は実質的に同一といえるほど酷似している。(2) 依拠性以下の各事情に照らせば,被告が原告テントの形態に依拠して被告テントの形態を作り出したことは明らかである。 りである。このように,原告テントと被告テントの形態は,テントの高さや,収納時のサイズ,使われている部材のうち1か所において若干の相違があるものの,それ以外については全く一致する。したがって,原告テントと被告テントとを対比して観察した場合,両者は実質的に同一といえるほど酷似している。(2) 依拠性以下の各事情に照らせば,被告が原告テントの形態に依拠して被告テントの形態を作り出したことは明らかである。ア上記(1)のとおり,原告テントと被告テントの形態は実質的に同一である。イ機能的にも,被告テントは原告テントと同じ耐水圧2000mm以上の生地を採用している。ウ被告代表者Aは訴外株式会社G-DREAMSの代表者でもあるところ,同社の前代表取締役であるB(以下「B」という。)は,被告テントの販売前である平成27年2月27日,原告テントを購入している。エ被告が販売しているテント用物置ネットの商品説明用写真には,原告テントの写真が用いられている。(3) 小括 以上によれば,被告テントは原告テントを「模倣」(不競法2条1項3号,同条5項)したものである。〔被告の主張〕(1) 実質的同一性について原告テントと被告テントとは,原告の指摘する相違点にとどまらず,他にも,①上部と側部のパイプの太さ,②パイプとパイプを連結するための上部の部品,③トップカバー上部の仕様,④製品の高さ,⑤ロープを使用する際に結ぶための部材,⑥トップカバーにおける擦れ防止の加工の有無,⑦脚部のカバーの仕様が異なる。(2) 依拠性についてア被告が原告テントに依拠して被告テントを製造したことについては,否認する。被告は,平成27年3月に上海市で開催された展示 の加工の有無,⑦脚部のカバーの仕様が異なる。(2) 依拠性についてア被告が原告テントに依拠して被告テントを製造したことについては,否認する。被告は,平成27年3月に上海市で開催された展示会にタープテントが出品されていたため,その製造メーカーと取引を開始したものにすぎず,原告の商品を知ってそれと酷似した商品を作り出したわけではない。イ被告テントが耐水圧2000mm以上の生地を採用していることは認め,Bが原告テントを購入した事実は不知。被告がBに購入を指示したことはなく,仮にBが購入しているとすれば,それは個人的用途にすぎない。被告の商品説明用写真に原告テントが写っている事実は不知。 会にタープテントが出品されていたため,その製造メーカーと取引を開始したものにすぎず,原告の商品を知ってそれと酷似した商品を作り出したわけではない。イ被告テントが耐水圧2000mm以上の生地を採用していることは認め,Bが原告テントを購入した事実は不知。被告がBに購入を指示したことはなく,仮にBが購入しているとすれば,それは個人的用途にすぎない。被告の商品説明用写真に原告テントが写っている事実は不知。(3) 小括以上のとおり,被告テントは原告テントを「模倣」(不競法2条1項3号,同条5項)したものではない。5 争点(5)(不競法19条1項5号イ〔保護期間の終了〕適用の可否)について〔被告の主張〕(1) 原告によれば,日本国内における原告テントの販売開始時期は平成22年10月頃というところ,被告はそこから3年以上経過した平成27年5月2 日に被告テントの販売を開始している。したがって,被告による被告テントの販売には,不競法19条1項5号イにより,同法3条及び4条の適用がない。(2) 原告の主張に対する反論この点に関して原告は,平成22年10月頃から販売しているのは第1世代の原告テントであって,本件で問題としている第2世代のものとは異なるなどと主張する。しかし,原告がその主張の根拠とする「タープテント史」と題する書面(甲13の1)は,本訴係属後に作成されたものであって,その信用性は認め難い。そして,仮に原告の主張を前提にしても,原告のいう第2世代は第1世代の改良品ないし手直し品にすぎないから,保護期間 る書面(甲13の1)は,本訴係属後に作成されたものであって,その信用性は認め難い。そして,仮に原告の主張を前提にしても,原告のいう第2世代は第1世代の改良品ないし手直し品にすぎないから,保護期間の始期は第1世代の販売を基準とすべきである。〔原告の主張〕(1) 原告が平成22年10月頃から販売しているのは,第1世代の原告テントであり,本件で問題としている第2世代のものとは異なる。そして,第2世代の原告テントの販売開始時期は,平成25年10月15日である。(2) 第1世代と第2世代の違いは,以下の5点である。ア高さ調節第1世代では高さ調節が3段階であったところ,第2世代ではこれを2段階に変更し,これに伴い,支柱の長さ自体を短くした。これにより,梱包サイズ(3辺の合計)が166cmから158cmになり,より安い運賃で配送することができるようになった。 第2世代のものとは異なる。そして,第2世代の原告テントの販売開始時期は,平成25年10月15日である。(2) 第1世代と第2世代の違いは,以下の5点である。ア高さ調節第1世代では高さ調節が3段階であったところ,第2世代ではこれを2段階に変更し,これに伴い,支柱の長さ自体を短くした。これにより,梱包サイズ(3辺の合計)が166cmから158cmになり,より安い運賃で配送することができるようになった。イシルバーコーティングによるUVカット加工第1世代ではテントの中にも太陽光がじわりと届き,暑さやまぶしさを感じたり,日焼けをしたりしたという問題点があった。そこで,第2世代ではテントの生地にシルバーコーティングを施して,上記の問題点 を解消した。ウ支柱を覆う細長い天幕のデザイン第1世代では,支柱を覆う細長い天幕には,テント本体とは異なり,ストライプ状の柄が入っていた。しかし,このストライプは少し派手な印象があり,ユーザーから敬遠されているとの意見があったため,第2世代では,支柱を覆う細長い天幕の色をテント本体の天幕と同じ無地の色に変更した。エ収納バッグ第1世代では,収納バッグの色をテント本体の色に合わせ,中にどの色のテントが入っているのか分かるようにしていた。しかし,これでは仕入れコストが掛かる一方,ユーザーにとってはテント本体と 納バッグ第1世代では,収納バッグの色をテント本体の色に合わせ,中にどの色のテントが入っているのか分かるようにしていた。しかし,これでは仕入れコストが掛かる一方,ユーザーにとってはテント本体と収納バッグとで色を合わせなくても困らないとの意見があったため,第2世代では,収納バッグの色を黒に統一した。オ耐水圧及びシームシーリング第1世代では商品に軽い撥水加工をしていたものの,防水処理がされていなかったため,防水機能が不十分であった。そこで,第2世代では防水処理を施した上,テントの縫い目からの浸水を防ぐため,シームシーリングという方法で天幕の裏側から縫い目を保護し,防水機能を高めた。6 争点(6)(損害発生の有無及びその額)について〔原告の主張〕被告による被告テントの販売数量は3000台を下らないところ,被告テント1台当たりの粗利は1500円を下らないので,被告が被告テントを販売したことにより原告に発生した損害(不競法5条2項)は450万円を下らない。また,本訴訟追行に当たって相当な弁護士費用は,50万円を下らない。 という方法で天幕の裏側から縫い目を保護し,防水機能を高めた。6 争点(6)(損害発生の有無及びその額)について〔原告の主張〕被告による被告テントの販売数量は3000台を下らないところ,被告テント1台当たりの粗利は1500円を下らないので,被告が被告テントを販売したことにより原告に発生した損害(不競法5条2項)は450万円を下らない。また,本訴訟追行に当たって相当な弁護士費用は,50万円を下らない。〔被告の主張〕 否認ないし争う。第4 当裁判所の判断 1 争点(5)(不競法19条1項5号イ〔保護期間の終了〕適用の可否)について事案に鑑み,争点(5)について判断する。(1) 不競法2条1項3号及び19条1項5号イは,他人の「商品」が日本国内において「最初に販売された日」から起算して3年を経過しない間に限り,当該商品の形態を模倣した商品の譲渡行為等を不正競争行為に当たるとしたものである。その趣旨は,同法1条の事業者間の公正な競争等を確保するという目的に鑑み,開発に時間も費用もかけず,先行投資した他人の商品形態を模倣した商品を製造・販売し,投資に伴う危険負担を回避し たものである。その趣旨は,同法1条の事業者間の公正な競争等を確保するという目的に鑑み,開発に時間も費用もかけず,先行投資した他人の商品形態を模倣した商品を製造・販売し,投資に伴う危険負担を回避して市場に参入しようとすることは公正とはいえないから,そのような行為を不正競争行為として禁ずることにしたものと解される。このことからすれば,不競法19条1項5号イの「最初に販売された日」に係る「商品」とは,保護を求める商品の形態を具備した最初の商品を意味するのであって,このような商品の形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品を意味するものではないと解すべきである。(2) これを本件についてみるに,原告は,原告テントの第2世代を第1世代と比較すると,①高さ調節を変更した点,②シルバーコーティングによるUVカット加工を施した点,③支柱を覆う細長い天幕のデザインを変更した点,④収納バッグの色を変更した点,⑤耐水圧及びシームシーリングを施した点で異なるから,上記「商品」とは第2世代の原告テントを指し,その販売開始日である平成25年10月15日を「最初に販売された日」とすべき旨主張する。しかし,本件全証拠を精査しても,そもそも原告テントに第1世代と第2世代があり,第2世代は第1世代と上記①ないし⑤の全ての点で異なってい た点,③支柱を覆う細長い天幕のデザインを変更した点,④収納バッグの色を変更した点,⑤耐水圧及びシームシーリングを施した点で異なるから,上記「商品」とは第2世代の原告テントを指し,その販売開始日である平成25年10月15日を「最初に販売された日」とすべき旨主張する。しかし,本件全証拠を精査しても,そもそも原告テントに第1世代と第2世代があり,第2世代は第1世代と上記①ないし⑤の全ての点で異なってい ることを示すに足りる的確な証拠は見当たらない。この点に関して原告は,「タープテント史」と題する書面(甲13の1)にその旨記載されているかのように主張するが,原告作成の証拠説明書3によれば,同書面は本訴係属中の平成27年12月に原告自身によって作成されたものというのであって,その形式に照らし,証明力は極めて低いといわざるを得ない上,その内容をみても,「第1世代」や「第2世代」という用語は直接的には記載されて 7年12月に原告自身によって作成されたものというのであって,その形式に照らし,証明力は極めて低いといわざるを得ない上,その内容をみても,「第1世代」や「第2世代」という用語は直接的には記載されていない。しかも,同書面には,原告テントについて,高さ調節の変更(上記①)を平成25年10月15日生産開始分から施した旨の記載があり,この点は原告の主張とも符合しているものの,他方で,シルバーコーティングによるUVカット加工(上記②),支柱を覆う細長い天幕のデザインの変更(上記③)及び耐水圧(上記⑤)を施したのは同年4月18日生産開始分からという記載もあって,これらは原告の主張する時期とは必ずしも整合するものではないし,収納バッグの色の変更(上記④)については記載すらされていない。また,原告は,「ワンタッチタープテント取扱説明書」と題する2通の書面(甲22,23)の記載に関し,原告作成の証拠説明書4において,このうち前者が第1世代の,後者が第2世代のものであると説明する。しかし,これらの書面にも「第1世代」や「第2世代」との用語はなく,各書面の作成時期も必ずしも判然としない(甲23には「2013.0731」との記載があり,これは2013年〔平成25年〕7月31日を意味するものと解されるが,原告の主張する第2世代の販売開始日〔平成25年10月15日〕と整合しない。)。しかも,上記各書面からは,原告テントにおいて3段階調節から2段階調節への変更(上記①)及び支柱を覆う細長い天幕のデザインの変更(上記③)がされたことはうかがえるものの,その余の変更点(上記②,④及び⑤)は書面上直ちに確認することができない。 の記載があり,これは2013年〔平成25年〕7月31日を意味するものと解されるが,原告の主張する第2世代の販売開始日〔平成25年10月15日〕と整合しない。)。しかも,上記各書面からは,原告テントにおいて3段階調節から2段階調節への変更(上記①)及び支柱を覆う細長い天幕のデザインの変更(上記③)がされたことはうかがえるものの,その余の変更点(上記②,④及び⑤)は書面上直ちに確認することができない。以上からすれば,原告の上記主張は,そもそもその前提を欠くものといわ ざるを得ない。(3) 仮に原告の主張するとおり,原告 (上記②,④及び⑤)は書面上直ちに確認することができない。以上からすれば,原告の上記主張は,そもそもその前提を欠くものといわ ざるを得ない。(3) 仮に原告の主張するとおり,原告テントに第1世代と第2世代があり,第2世代は第1世代と上記①ないし⑤の全て点で異なっているとしても,以下のとおり,原告が保護を求める商品の形態は第1世代から具備されていたものというべきである。ア原告は,第2世代の原告テントの構成態様が次の(ア)及び(イ)のとおりであるとし,この形態が不競法2条1項3号により保護される「商品の形態」である旨主張している。(ア) 基本的構成態様A 地面から垂直に立つ4本の支柱と,略正四角錐形の天幕から成るテントの形態をなしている。B ワンタッチで折り畳むことが可能な構造になっている。C 天幕の4辺には,いずれもファスナーがついており,サイドシートを取り付けられるようになっている。D 天幕部分には,風抜きのためのベンチレーションがついている。E 支柱には,支柱を覆う細長い天幕がついている。F テントの高さは2段階で調節できる。(イ) 具体的構成態様A-1 支柱の断面は,四角形である。A-2 支柱の基部には,略五角形の部材を用い,面ファスナー(マジックテープ)で2方向からグランドシートを固定することができるようになっている。A-3 支柱の基部の部材にグランドシートを固定した後,1本の支柱につき2本のペグを同部材の穴に通すことで,テントを地面との間に固定することができる。A-4 略正四角錘形の底辺の長さは3mである。A-5 天幕とフレームは,支柱上部に巻かれた面ファスナーのオス面に,天幕の裏地に固定された面ファスナーのメス面を固着させる できる。A-4 略正四角錘形の底辺の長さは3mである。 とができるようになっている。A-3 支柱の基部の部材にグランドシートを固定した後,1本の支柱につき2本のペグを同部材の穴に通すことで,テントを地面との間に固定することができる。A-4 略正四角錘形の底辺の長さは3mである。A-5 天幕とフレームは,支柱上部に巻かれた面ファスナーのオス面に,天幕の裏地に固定された面ファスナーのメス面を固着させる できる。A-4 略正四角錘形の底辺の長さは3mである。A-5 天幕とフレームは,支柱上部に巻かれた面ファスナーのオス面に,天幕の裏地に固定された面ファスナーのメス面を固着させる方法により固定されている。A-6 テントをロープで固定するため,ロープを通す略D字型の白い部材が略正四角錘形の底面の四つの角に取り付けられている。A-7 天幕の内側には,UVカットのためのシルバーコーティングが採用されている。A-8 天幕の内側には,縫い目の部分から水がしみ込むことを防止するために,縫い目の部分の裏側にシームシーリングの加工がされている。B-1 天幕部分の骨組みは,パンタグラフ型の構造で,菱形が収縮することで,折り畳むことが可能になっている。B-2 展開した状態を固定するために,プルピン式のロックを採用している。B-3 収納時の大きさは,22.5cm,22.5cm,115cmである。B-4 収納用の袋は,黒色のポリエステル製で,持ち手が二つ付いている略直方体形である。C-1 略正四角錘形の天幕の底辺の内側に,黒いファスナーが取り付けられている。D-1 ベンチレーションのために開いている正方形の大きさは,約68cm四方である。E-1 支柱を覆う細長い天幕の先端には,鍵型の部材を用い,支柱に開いた穴に,鍵型の部材を引っ掛けることで,同天幕を固定できる。E-2 天幕の形は,先端に行くにつれて細くなっていく略三角形である。E-3 天幕の色は,テント本体の天幕と同じ色を採用している。F-1 高くしたときの天頂部の高さは241cmであり,低くしたときの天頂部の高さは233cmである。F-2 支柱の中頃に,銀色の突起があり,その突起が二つの穴のいずれかに入ることで高さの調節ができる 高くしたときの天頂部の高さは241cmであり,低くしたときの天頂部の高さは233cmである。F-2 支柱の中頃に,銀色の突起があり,その突起が二つの穴のいずれかに入ることで高さの調節ができる。 ている。F-1 高くしたときの天頂部の高さは241cmであり,低くしたときの天頂部の高さは233cmである。F-2 支柱の中頃に,銀色の突起があり,その突起が二つの穴のいずれかに入ることで高さの調節ができる 高くしたときの天頂部の高さは241cmであり,低くしたときの天頂部の高さは233cmである。F-2 支柱の中頃に,銀色の突起があり,その突起が二つの穴のいずれかに入ることで高さの調節ができる。イ他方,原告が第1世代と第2世代の相違点として指摘するのは,上記(2)のとおり,①高さ調節を変更した点,②シルバーコーティングによるUVカット加工を施した点,③支柱を覆う細長い天幕のデザインを変更した点,④収納バッグの色を変更した点,⑤耐水圧及びシームシーリングを施した点という5点でしかない。そして,このうち①は原告のいう基本的構成態様F(具体的構成態様のF-1及びF-2)に,②ないし⑤は原告のいう具体的構成態様のA-7(②),A-8(⑤),B-4(④)及びE-3(③)に相当するものと解されるとしても,その余の構成態様,すなわち基本的構成態様のA,B,C,D及びEと,具体的構成態様のA-1,A-2,A-3,A-4,A-5,A-6,B-1,B-2,B-3,C-1,D-1,E-1及びE-2は,いずれも第1世代と第2世代とで共通する構成態様ということになる。そうすると,原告が不競法2条1項3号により保護されるべき商品の形態として主張する構成態様の大部分は,第1世代の当時から存在していたものというべきである。ウ次に,原告の主張する上記①ないし⑤の各相違点について,以下検討を加える。(ア) 高さ調節原告は,第1世代では高さ調節が3段階であったところ,第2世代ではこれを2段階に変更したと主張する。しかし,「商品の形態」とは,「需要者が通常の用法に従った使用に 際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう」(不競法2条4項)ものであって,商 要者が通常の用法に従った使用に 際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう」(不競法2条4項)ものであって,商品の機能及び性能それ自体は不競法2条1項3号で保護される「商品の形態」には当たらないと解されるところ,高さ調節を「3段階」で行うのか,それとも「2段階」で行うのかという点は,まさに原告テントの機能ないし性能それ自体の違いをいうものにすぎず,「商品の形態」には当たらないといわざるを得ない。 品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう」(不競法2条4項)ものであって,商品の機能及び性能それ自体は不競法2条1項3号で保護される「商品の形態」には当たらないと解されるところ,高さ調節を「3段階」で行うのか,それとも「2段階」で行うのかという点は,まさに原告テントの機能ないし性能それ自体の違いをいうものにすぎず,「商品の形態」には当たらないといわざるを得ない。また,原告は,支柱の長さを変更し,テントを展開したときの高さが8.5cm小さくなったと主張する。しかし,証拠(甲13の1)によれば,この変更は,従前の支柱の長さが198.6cmであったものを190.1cmに縮めたというものにすぎず,その割合からすれば,わずかな相違点であるといわざるを得ない。なお,原告は,原告テントを発送する場合には梱包サイズ(3辺の合計)が160cmを超えるか否かで送料が変わるところ,上記各変更により梱包サイズが166cmから158cmになったため,送料が安くなり,その結果,売れ行きが伸びたなどとも主張するが,そのこと自体は形態を変更した理由若しくは目的や効果にすぎず,結局,その外観上は大きさに関するわずかな変更がされたというにとどまるから,この点をもって,不競法2条1項3号で保護される「商品の形態」において顕著な変更がされたとはいえない。(イ) シルバーコーティングによるUVカット加工原告は,第2世代ではテントの生地にシルバーコーティングを施してUVカットを実現した旨主張する。しかし,この点は,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができるものとはいい難く,商品の機能及び性能それ自体の ーコーティングを施してUVカットを実現した旨主張する。しかし,この点は,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができるものとはいい難く,商品の機能及び性能それ自体の変更をいうものにすぎないから,不競法2条1項3号の「商品 の形態」には当たらない。この点に関して原告は,従前はテントの中にいても太陽が透けて見えていたのが,シルバーコーティングを施したことによりまぶしくなくなり,もって見た目や色が変化したなどとも主張するが,これを裏付ける証拠は存在しないし,仮にそのような変化が生じたとしても,基本的には商品の機能及び性能の変化の範囲を超えるものではないか,外観においてわずかな差異を生じさせるものにすぎないから,原告の上記主張は採用することができない。 に関して原告は,従前はテントの中にいても太陽が透けて見えていたのが,シルバーコーティングを施したことによりまぶしくなくなり,もって見た目や色が変化したなどとも主張するが,これを裏付ける証拠は存在しないし,仮にそのような変化が生じたとしても,基本的には商品の機能及び性能の変化の範囲を超えるものではないか,外観においてわずかな差異を生じさせるものにすぎないから,原告の上記主張は採用することができない。(ウ) 支柱を覆う細長い天幕のデザイン原告は,第1世代では支柱を覆う細長い天幕にストライプ状の柄が入っていたのを,第2世代ではテント本体の天幕と同じ無地の色に変更したと主張する(別紙「天幕デザイン変更図」参照)。しかし,上記変更は,原告も自認するとおり,支柱を覆う細長い天幕の部分にプリントされた色彩及び図柄の変更にすぎず,支柱を覆う細長い天幕の外形的な形状自体には何ら変更がないのであるから,仮に上記デザインが不競法2条1項3号の「商品の形態」に該当するとしても,テント全体からみればわずかな変更にすぎないといわざるを得ない。(エ) 収納バッグ原告は,収納バッグの色を黒色に統一したと主張するが,これを裏付ける証拠はない上,そもそもこの主張自体はテント本体の形態の変更をいうものでもないし,その変更点も,色を変更したというものにすぎない。なお,原告は,収納バッグの色を統一したことにより在庫リスクが減ったとも主張するが,具体的に在 体はテント本体の形態の変更をいうものでもないし,その変更点も,色を変更したというものにすぎない。なお,原告は,収納バッグの色を統一したことにより在庫リスクが減ったとも主張するが,具体的に在庫リスクが減ったことを裏付ける証拠は存在しないし,そもそも在庫リスクが減ったかどうかは「商品の形態」の問題ではない。(オ) 耐水圧及びシームシーリング原告は,第2世代では防水処理を施した上,シームシーリングという方法で天幕の裏側から縫い目を保護し,より防水機能を高めたと主張する。しかし,これらはいずれも需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができるものとはいい難く,商品の機能及び性能それ自体の変更をいうものにすぎないから,不競法2条1項3号の「商品の形態」には当たらないし,仮に天幕の裏側から縫い目を保護したことにより外観に変更が生じているとしても,テント全体からみればわずかな差異にすぎない。 の裏側から縫い目を保護し,より防水機能を高めたと主張する。しかし,これらはいずれも需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができるものとはいい難く,商品の機能及び性能それ自体の変更をいうものにすぎないから,不競法2条1項3号の「商品の形態」には当たらないし,仮に天幕の裏側から縫い目を保護したことにより外観に変更が生じているとしても,テント全体からみればわずかな差異にすぎない。(カ) 小括以上からすれば,原告の主張する原告テントの第2世代における変更点は,そもそも不競法2条1項3号の「商品の形態」を変更するものではないか,仮に「商品の形態」を変更するものであるとしても,原告テントの第1世代の商品形態を具備しつつ若干の変更を加えたものにすぎないというべきであるから,第1世代と第2世代は実質的に同一の形態であるものといわざるを得ない。(4) 以上によれば,原告の主張を前提としても,原告が保護を求める商品の形態を具備した最初の商品は,第2世代の原告テントではなく,第1世代の原告テントであるというべきである。そして,第1世代の原告テントが日本国内で最初に販売されたのは平成22年10月頃というのであるから(前記第2,2(2)),被告テントの販売開始時点である平成27年5月2 テントであるというべきである。そして,第1世代の原告テントが日本国内で最初に販売されたのは平成22年10月頃というのであるから(前記第2,2(2)),被告テントの販売開始時点である平成27年5月2日時点では,既に3年が経過していることになる。したがって,被告による被告テントの販売には,不競法19条1項5号イの適用除外事由があり,そもそも同法3条及び4条の適用がない。2 結論 よって,その余の点について判断するまでもなく,本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 東海林保 裁判官 瀬孝 裁判官 勝又来未子 (別紙)被告商品目録 商品名タープテント簡単設置高耐水 UVカット型番 19000010構成(構成の特定は平成28年5月27日付け原告準備書面3の記載による。)(1) 基本的構成態様A 地面から垂直に立つ4本の支柱と,略正四角錐形の天幕から成るテントの形態をなしている。B ワンタッチで折り畳むことが可能な構造になっている。 所民事第40部 裁判長裁判官 東海林保 裁判官 瀬孝 裁判官 勝又来未子 (別紙)被告商品目録 商品名タープテント簡単設置高耐水 UVカット型番 19000010構成(構成の特定は平成28年5月27日付け原告準備書面3の記載による。)(1) 基本的構成態様A 地面から垂直に立つ4本の支柱と,略正四角錐形の天幕から成るテントの形態をなしている。B ワンタッチで折り畳むことが可能な構造になっている。C 天幕の4辺には,いずれもファスナーがついており,サイドシートを取り付けられるようになっている。D 天幕部分には,風抜きのためのベンチレーションがついている。E 支柱には,支柱を覆う細長い天幕がついている。F テントの高さは2段階で調節できる。(2) 具体的構成態様A-1 支柱 幕部分には,風抜きのためのベンチレーションがついている。E 支柱には,支柱を覆う細長い天幕がついている。F テントの高さは2段階で調節できる。(2) 具体的構成態様A-1 支柱の断面は,四角形である。A-2 支柱の基部には,略五角形の部材を用い,面ファスナー(マジックテープ)で2方向からグランドシートを固定することができるようになっている。A-3 支柱の基部の部材にグランドシートを固定した後,1本の支柱につき2本のペグを同部材の穴に通すことで,テントを地面との間に固定することができる。A-4 略正四角錘形の底辺の長さは3mである。A-5 天幕とフレームは,支柱上部に巻かれた面ファスナーのオス面に, 天幕の裏地に固定された面ファスナーのメス面を固着させる方法により固定されている。A-6 テントをロープで固定するため,ロープを通す略D字型の白い部材が略正四角錘形の底面の四つの角に取り付けられている。A-7 天幕の内側には,UVカットのためのシルバーコーティングが採用されている。A-8 天幕の内側には,縫い目の部分から水がしみ込むことを防止するために,縫い目の部分の裏側にシームシーリングの加工がされている。B-1 天幕部分の骨組みは,パンタグラフ型の構造で,菱形が収縮することで,折り畳むことが可能になっている。B-2 展開した状態を固定するために,プルピン式のロックを採用している。B-3 収納時の大きさは,22cm,22cm,114cmである。B-4 収納用の袋は,黒色のポリエステル製で,持ち手が二つ付いている略直方体形である。 防止するために,縫い目の部分の裏側にシームシーリングの加工がされている。B-1 天幕部分の骨組みは,パンタグラフ型の構造で,菱形が収縮することで,折り畳むことが可能になっている。B-2 展開した状態を固定するために,プルピン式のロックを採用している。B-3 収納時の大きさは,22cm,22cm,114cmである。B-4 収納用の袋は,黒色のポリエステル製で,持ち手が二つ付いている略直方体形である。C-1 略正四角錘形の天幕の底辺の内側に,黒いファスナーが取り付けられている。D-1 ベンチレーションのために開いている正方形の大きさは,約68 で,持ち手が二つ付いている略直方体形である。C-1 略正四角錘形の天幕の底辺の内側に,黒いファスナーが取り付けられている。D-1 ベンチレーションのために開いている正方形の大きさは,約68cm四方である。E-1 支柱を覆う細長い天幕の先端には,鍵型の部材を用い,支柱に開いた穴に,鍵型の部材を引っ掛けることで,同天幕を固定できる。E-2 天幕の形は,先端に行くにつれて細くなっていく略三角形である。E-3 天幕の色は,テント本体の天幕と同じ色を採用している。F-1 高くしたときの天頂部の高さは262cmであり,低くしたときの天頂部の高さは253cmである。F-2 支柱の中頃に,銀色の突起があり,その突起が二つの穴のいずれか に入ることで高さの調節ができる。(別紙)天幕デザイン変更図 1 ストライプあり 2 ストライプなし(甲13の1より抜粋)

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