昭和33(オ)788 更正処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森田重次郎の上告理由第一、二、三点について。  しかし原審の確定した

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判決文本文908 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人森田重次郎の上告理由第一、二、三点について。 しかし原審の確定した事実によれば、本件買収処分の対象となつた土地の地番は、昭和一七年八月八日の分筆前の旧地番によつたものであつて、その後所論の如く分筆のあつた事実は認められるが、更正令書に記載されている土地と買収令書に表示されている土地とは全く同一であるというのであり、しかも右買収地と非買収地との境界は明らかに確定して本件買収処分がなされたものであるというのであるから(以上の事実認定は挙示の証拠に照し首肯できる)所論の違法は認められない。 論旨はひつきよう原審が適法にした証拠の取捨判断および事実認定を非難するものか乃至は原審の認定に副わない事実を前提として原判決に所論の違法あるものの如く主張するものであつて採ることを得ない。 同第四点について。 しかし原判決は、本件更正処分は先になされた買収処分の単なる地番の訂正に止まるものであつてそれ自体独立の行政処分と認むべきものではないというのであり、この判断は原審の確定した事実関係に徴し正当であるといわなければならない。所論は原審の認定に副わない事実を前提とするものであるから採ることを得ない。 同第五点について。 しかし買収処分の対象となるのは具体的な土地であつて、しかも本件買収処分の対象となつた所論の土地(一番の四)は昭和一七年八月八日の分筆前の旧地番のなかに含まれ、非買収地と劃然区別されて図面まで附されていたことが認められる以上、原判決には所論の違法があるということを得ない。論旨は独自の見解に立つて- 1 -原判決を非難するものであるから採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 る以上、原判決には所論の違法があるということを得ない。論旨は独自の見解に立つて- 1 -原判決を非難するものであるから採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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