昭和39(オ)860 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和34(ネ)317
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大嶺庫、同石黒良雄の上告理由第一点について。  原審が、上告人の主張

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判決文本文1,288 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大嶺庫、同石黒良雄の上告理由第一点について。  原審が、上告人の主張する弁済の抗弁を、原判示の弁済が本件手形債務の弁済に あてられたと認めるべき証拠はないという理由で排斥したことは、原判文上明らか であるから、所論、悪意の点について判断を加える必要がないことはむしろ当然で ある。従つて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることができない。  同第二点について。  所論の点に関する原審の認定判断は、挙示の証拠によつて是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審が適法にした証拠の判断、 事実の認定を非難するに帰し、採ることができない。  同第三点について。  所論は、上告人が原審において、和解による新手形債務消滅の事実を主張したこ とを前提とするものであるが、記録によるも、右の主張がされた形跡は認められな いから、論旨は、その前提を欠き、採ることができない。  同第四点について。  約束手形が書替えられた場合でも、旧手形に基づく債務が消滅しないときは、手 形の所持人は、新旧いずれの手形によつても手形上の権利を行使することができる ものと解するのが相当である。従つて、本件手形に基づく被上告人らの本訴請求を 理由ありとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨引用の 判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、独自の見解であつて、採るこ とができない。 - 1 -  同第五点、第七点について。  約束手形の書替をした者が、新旧いずれか一方の手形による手形金請求を受けた 場合には、右手形振出人は、新旧両手形をともに返還すべきことを請求することが できるものと解せられるから、所論二重払いの危険は生じないという 替をした者が、新旧いずれか一方の手形による手形金請求を受けた 場合には、右手形振出人は、新旧両手形をともに返還すべきことを請求することが できるものと解せられるから、所論二重払いの危険は生じないというべきである。 論旨は、独自の見解に立脚して原判決を非難するものであり、採ることができない。  同第六点について。  所論は、原審が、上告人は訴外D株式会社に対し、新手形債務の弁済として合計 金五七万円を支払つたという事実を確定したことを前提とするものであるが、原審 が右事実を確定していないことは、原判文上明らかであるから、論旨は、その前提 を欠き、採ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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