昭和27(オ)108 不動産所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士森末繁雄の上告理由について。  原判決は、証拠に基き適法に本件

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判決文本文516 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士森末繁雄の上告理由について。 原判決は、証拠に基き適法に本件契約を将来被上告人が訴外Dより先に死亡した場合はDの所有とする条件で、それ迄は仮装的に一時本件不動産の所有権を被上告人からDに移転したに過ぎないことを認定したのである。されば、所論一、二は、本件契約が右のように仮装的ではなく真実の所有権移転契約であることを前提とする採証又は訴訟法上の法則違反乃至事実誤認を主張するに帰するものであり、また、同三は、原判決が排斥した時効の抗弁に関する事実(所有の意思がなく、また、占有の始め善意であつたとの要件を欠くこと)の認定又は証拠の取捨判断を非難するに過ぎないものであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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