昭和40(オ)296 普通財産売払代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和38(ネ)63
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長谷川毅の上告理由第一点について。  本件売買のごとき国の普通財産の

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判決文本文804 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長谷川毅の上告理由第一点について。  本件売買のごとき国の普通財産の売払いは、所論国有財産法および会計法の各規 定に準拠して行なわれるとしても、その法律関係は本質上私法関係というべきであ り、その結果生じた代金債権もまた私法上の金銭債権であつて、公法上の金銭債権 ではないから、会計法三〇条の規定により五年の消滅時効期間に服すべきものでは ない。これと同趣旨の原判示は正当というべく、論旨は、独自の見解に立脚するも のであつて、採用できない。  同第二点について。  原判決が確定した事実によれば、本件売買行為は当時上告人が営んでいた海産物 商とは全く無関係な行為であつて、その営業のためにした行為ではなかつたことが 認められるというのであるから、本件売買行為は商行為ではなく、その代金債権も 商事債権とは認められないとした原判示は是認すべきである。論旨援用の各大審院 判例は、右のように既に営業のためにした行為でなかつたことが認定されている本 件の場合には適切ではない。論旨は理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小廷法          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六 - 1 -             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -    中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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