昭和22(ツ)2 崩壊防禦工事施設請負請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和23年7月21日 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀し、本件を鳥取地方裁判所に差戻す。          理    由  上告訴訟代理人から提出した別紙上告理由書記載の論旨に對し、次の通り判断す る。  原審が所論の

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判決文本文1,357 文字)

主    文      原判決を破毀し、本件を鳥取地方裁判所に差戻す。          理    由  上告訴訟代理人から提出した別紙上告理由書記載の論旨に對し、次の通り判断す る。  原審が所論の如き理由を掲げ上告人の取得時效の抗辯を排斥したことは所論の通 りである。しかしながら原審口頭辯論調書並に原判決事實摘示によれば上告人は第 一審以來本件係爭土地は上告人所有の烏取縣東伯郡a村大字b字cd番のeの土地 の一部分であつて被上告人所有の同所d番のfの土地の範園に含まれるものではな い。即ちこの部分は大正二、三年頃被上告人先代に譲渡したものでないと抗争して いることが明かであるから、上告人において上告人先代が大正二、三年頃右d番の fの土地を被上告人先代に譲渡した事實を自認しても、そのことだけでは原判示の 如く上告人先代次で上告人が係争土地の部分が被上告人先代次で被上告人の所有で あつて上告人先代次で上告人の所有でないことを充分知つていたものである、従つ て上告人先代次で上告人が本件係争土地を所有の意思で占有したものでないと即断 することはできない。そ<要旨>ればかりでなく民法第百六十二條にいわゆる所有權 の取得時效の要件の一つである所有の意思を以てする占有</要旨>とはものについて 所有者と同様な支配をなす意思をもつてする占有をいうので、必ずしも占有者が所 有者であると信ずることを必要としないと解すベきであるから、假に上告人におい て本件係争土地が被上告人所有のd番のfの土地の範園に含まれていること、従つ てその所有權が上告人先代次で上告人に属していないことを知つていたとしても、 上告人先代及び上告人が本件係争土地な同條にいわゆる所有の意思で占有すること はあり得ることであるから、原判示の如く上告人は係争土地の部分が自己の所有で ないことを知つていたのであるから上告人は ても、 上告人先代及び上告人が本件係争土地な同條にいわゆる所有の意思で占有すること はあり得ることであるから、原判示の如く上告人は係争土地の部分が自己の所有で ないことを知つていたのであるから上告人は所有の意思をもつて占有したものでな いと即断することはできぬ筋合である。それゆえ、若し上告人主張の如く上告人先 代次で上告人において本件係争土地を引續き三十八年間以上占有した事實があると すれば、たとえその占有の始善意無過失でなくとも時效中断の事由がない限り民法 第百六十二條第一項の二十年の取得時效の完成に因り上告人は本件係争土地の所有 權を取得したものと言わねばならない。しかるに原審は上告人先代が本件係争土地 を占有し始めた時期については何時明示せず又上告人先代次で上告人が果して三十 八年間以上係争土地の部分を占有していたかどうかについて何等判断せず(時效中 断の再抗辯は原審においては被上告人の主張しないところである)慢然原判示の如 き理由で上告人の取得時效の抗辯を排斥したのは民法第百六十二條の規定の解釋を 誤つたか又は審理不盡理由不備の違法あるもので、原判決は到底破毀を免れない。  よつて民事訴訟法第四百七條に則り主文の通り判決する。  (裁判長判事 小山慶作 判事 横山正忠 判事 和田邦康)

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