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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人信部高雄、同唐沢高美の上告趣意第一点(一)について所論は要するに、第一審判決はその判示(6)及び(7)以外の各事実を被告人の捜査官に対する自白のみで有罪と認定した違法があり、これをそのまま支持した原判決は憲法三八条三項に違反するというにある。しかし原判決は、右各事実を被告人の捜査官に対する自白のみならず他の補強証拠をも綜合して認定していること同判決及びその支持する第一審判決の各判文に徴して明白であるから、所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由に当らない。同点(二)について所論は違憲をいうけれども、被告人の捜査官に対する所論各供述調書が任意性を欠くと認むべき資料はなく、しかも第一審第三八回公判において被告人の弁護人がいずれもこれを証拠とすることに同意していること(なお本件につき被告人に対して発せられた勾留状が本件記録に編綴されていないこと所論のとおりである。この点については原審において主張・判断を経ていないのであるからこの点に関する所論は不適法であるが、当裁判所の照会に対する大阪地方裁判所訟廷事務室の昭和三八年八月七日附回答によれば、本件につき勾留状が昭和二九年五月二九目附で同地方裁判所裁判官畠山成伸によつて発せられ、同年六月一七日まで勾留期間の延長が認められていること明らかである。)、又第一審相被告人Aの捜査官に対する所論各供述調書も任意性を欠くと認むべき資料は存せず、しかも第一審第二八回公判において被告人の弁護人がいずれもこれを証拠とすることに同意していること(なお右Aに対する勾留更新決定は無効であり、その後の勾留は不当になされたものである旨の所論も原審において主張・判断を経ていない事項に関するものであるから不- 1 -適法であるが、令 していること(なお右Aに対する勾留更新決定は無効であり、その後の勾留は不当になされたものである旨の所論も原審において主張・判断を経ていない事項に関するものであるから不- 1 -適法であるが、令状の有効期間〔刑訴六四条一項、刑訴規則三〇〇条参照〕と被疑者の勾留期間及びその延長〔刑訴二〇八条参照〕との差異を正解せざるに出でた誤解であるにすぎない。 事項に関するものであるから不- 1 -適法であるが、令 していること(なお右Aに対する勾留更新決定は無効であり、その後の勾留は不当になされたものである旨の所論も原審において主張・判断を経ていない事項に関するものであるから不- 1 -適法であるが、令状の有効期間〔刑訴六四条一項、刑訴規則三〇〇条参照〕と被疑者の勾留期間及びその延長〔刑訴二〇八条参照〕との差異を正解せざるに出でた誤解であるにすぎない。)記録上明らかであるから、右各供述調書の任意性を有しないことを前提とする所論違憲の主張はすべてその前提を欠き適法な上告理由に当らない。同第二点について所論は判例違反をいうけれども、被告人の捜査官に対する所論各供述調書は、いずれも任意性を欠くものとは認められないこと前段において説示したとおりであるから、司法警察員に対する供述調書の任意性に疑がある場合に関する所論引用の判例は本件に適切でない。所論の実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らない。同第三点について所論は採証の法則違反の主張であつて(なお被告人の捜査官に対する所論各供述調書がいずれも任意性を欠くものとは認められないこと及び本件につき勾留状は正式に発せられていることは上告趣意第一点(二)について既に説示したところである。)適法な上告理由に当らない。同第四点について所論は事実誤認の主張であつて(なお被告人の捜査官に対する所論各供述調書が任意性を欠くとは認められないことは上告趣意第一点(二)について既に説示したところである。)適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年九月一一日- 2 -最高裁判所第二小法廷裁判長 認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年九月一一日- 2 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 3 -
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