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昭和23(れ)974 強盗

裁判所

昭和24年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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496 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人下山四郎上告趣意について。数名共同で強盗することを相談して其の実行行為の分担を定めそのとおり実行した場合には、共同者は互に他人の行為を利用して犯罪の実行を遂げたものであるから、たとへ犯行現場において見張をしたに過ぎないものであつても、なお強盗の共同正犯たるの罪責を免れ得ないものであることは当裁判所の判例とするところである。原判決も右と同趣旨に出でたものであることは判文上容易に理解し得るところであり原判決挙示の証拠によれば、判示共謀の事実を認めるに十分である他の共犯者が被告人との共謀前に既に本件強盗の犯意を確定して居たかどうか、及び被告人の見張行為が本件強盗の遂行に重要な影響を与へたかどうかと言う所論の事実は、被告人の共同正犯たるの罪責を何ら左右するものではないから、原判決には所論のような違法はない。よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。検察官岡本梅次郎関与昭和二四年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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