【DRY-RUN】主 文 原判決中判示第二の罪につき罰金を言渡した部分を破棄する。 被告人を右第二の罪につき罰金一万円に処する。右罰金を完納すること ができないときは金二、〇〇〇円を一日に換算
主文 原判決中判示第二の罪につき罰金を言渡した部分を破棄する。 被告人を右第二の罪につき罰金一万円に処する。右罰金を完納することができないときは金二、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 その余の本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中一五〇日を原判決中の判示第一の罪の刑に算入する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人田村裕が差し出した控訴趣意書(ただし、田村弁護人は荒山弁護人が提出した控訴趣意書を陳述しないとし、田村弁護人の提出した控訴趣意書のみを陳述した。)に記載してあるとおりであり、これに対する答弁は検察官平井令法提出の答弁書(同検察官は答弁書中、田村弁護人の控訴趣意書に対する答弁の部分のみを陳述した。)のとおりであるから、これらを引用し、これに対して当裁判所は次のように判断する。 一、 控訴趣意第一、一、(1)、同二、(2)、同三、(2)(訴訟手続の法令違反の主張)について所論は、原判示第一、(一)、(二)、(三)の各事実につき、それぞれ判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反がある、というのである。以下各事実について判断を示すこととする。 (一) 原判示第一、(一)事実につき、所論は、原判決が証拠として挙示している(イ)裁判所書記官A作成の被告人Bの第一回公判調書謄本(以下Bの公判調書謄本という)にはBの署名押印がないので刑訴法三二一条一項一号書面としての要件を欠き、証拠能力がない、(ロ)Bの検察官に対する供述調書謄本については、いわゆる特信状況につき検察官の主張、立証がなく、また、いわゆる特信性もないから証拠能力がないのに、原判決がこれらの公判調書謄本、供述 証拠能力がない、(ロ)Bの検察官に対する供述調書謄本については、いわゆる特信状況につき検察官の主張、立証がなく、また、いわゆる特信性もないから証拠能力がないのに、原判決がこれらの公判調書謄本、供述調書謄本を有罪事実認定の証拠として採用したのは刑訴法三二〇条、三二一条に違反する、というのである。 しかし、(イ)の点については、刑訴法三二一条一項前文が供述録取書に供述者の署名若しくは押印の存在を要件としているのは、供述録取書に記載された内容が供述者の供述内容と一致し、録取の正確なことを供述者が肯定確認した場合に供述録取書に証拠能力を付与しようとするものであり、右の肯定確認の手段として供述者の署名若しくは押印のあることが一般的に妥当な方法であると考えられているのであり、したがつて、署名押印の形式的存在が絶対的な要件とされているものではなく、要は、記載の正確性を供述者が確認したと認めるに足りる状況の存在があればよいのであり、記載内容の正確性の確認が他の方法により担保されていて供述者の肯定確認がなされたと同視できる場合には必ずしも署名押印の存在を必要としないものと考えられる。所論指摘のBの公判調書謄本は他事件の公判調書であり、公判調書にはその性質上、供述者の署名も押印もないが、その記載内容の正確性に対して異議の申立をすることができる旨の規定が設けられていて、その供述の正確性が担保されているのであるから、当事者において右異議の申立をした形跡の認められないBの公判調書謄本を刑訴法三二一条一項一号にあたる書面としてこれを証拠とすることができるものと解するのが相当である。よつて、原判決が同公判調書謄本につき右条項に基づいて証拠能力を認め、これを証拠として挙示している点になんら所論のような違法はない。 つぎに、(ロ)の点については、原審第八回公判期日 が相当である。よつて、原判決が同公判調書謄本につき右条項に基づいて証拠能力を認め、これを証拠として挙示している点になんら所論のような違法はない。 つぎに、(ロ)の点については、原審第八回公判期日において検察官はBの検察官に対する供述調書謄本を刑訴法三二一条一項二号書面に該当するとして取調べ請求していることが認められ、同号但書のいわゆる特信情況の存在については、これを証拠能力の要件と解すべきものである。そして、それについてはこれを請求する検察官において立証すべきであり、その立証には、必ずしも厳格な証拠を要するものではなく、いわゆる自由な証明で足りるものと考えられる(東京高裁昭和二九年七月九日判決高裁刑事裁判特報一巻五号一九九頁)。検察官は、右請求にあたつて刑訴法三二一条一項二号後段の要件を主張し、かつ特信情況を明らかにする趣旨で供述者たる証人Bに対し当該検察官調書にされた署名の真否、供述内容の模様について確かめ、更に供述者の供述態度等その他一切の様子を裁判所の判断の材料に供しているものと解せられ、それによつて原審は右調書謄本とBの証人としての供述との対比をして、右供述調書謄本に特信性を肯定したものと認められ、原判決がこれを証拠として挙示している点になんら所論の違法はない。 (二) 原判示第一、(二)事実につき、所論は、原判決が証拠として挙示しているCの検察官に対する供述調書については、いわゆる特信情況につき検察官の主張、立証はなく、また、いわゆる特信性もないのであるから、原判決がこれを有罪事実認定の証拠として採用したのは違法である、というのである。 しかし、同供述調書については、原審第一〇回公判期日において、検察官は刑訴法三二一条一項二号書面に該当するとして取調べ請求していることが認められ、所論が、同調書の特信情況につき、検察官の主 ある。 しかし、同供述調書については、原審第一〇回公判期日において、検察官は刑訴法三二一条一項二号書面に該当するとして取調べ請求していることが認められ、所論が、同調書の特信情況につき、検察官の主張、立証がないと非難する点については、前記(一)、(ロ)の点についての項で説示したとおりであり、また同調書にいわゆる特信性がないとの点についても、同調書においては、その供述内容もすべて詳細、明確で断定的になされていることが認められるのに対し、公判供述では、見せられた写真はもつと小さい物であつたとか、写真の男から覚せい剤を買つたものかどうか本人に会わないと判らないとか述べながら被告人を見て顔が違つているとし、またDという者には入墨がある、調書の署名指印は自分のものに間違いないとしており、何ゆえかその供述が一部に限つて明確でありながら全体として暖昧、不正確な点が多く認められるのであり、これら供述者たる証人Cの供述内容、その態度、その雰囲気等の情況から判断して右調書のいわゆる特信性を肯認することができるとし、原判決がこれを証拠として挙示している点には、当審における事実の取調べの結果に徴してもなんら違法はない。 (三) 原判示第一、(三)事実につき、所論は、原判決が証拠として挙示しているE、F、Gの検察官に対する各供述調書は、捜査官が右各供述者等に対し不起訴の約束もしくは釈放の約束等の利益誘導をなしたうえ作成された疑いがあり、その証拠収集の方法に違法もしくは相当性を欠くものがあるから、これらの調書を有罪認定の証拠とした原判決には訴訟手続の法令違反がある、というのである。 しかし、記録全体を検討してみても、所論のような証拠収集の過程に違法ないし相当性を欠くものがあるとは認められず、かえつて、F、Gの原審公判廷における各供述によると、警察て取調べ中に警 うのである。 しかし、記録全体を検討してみても、所論のような証拠収集の過程に違法ないし相当性を欠くものがあるとは認められず、かえつて、F、Gの原審公判廷における各供述によると、警察て取調べ中に警察官から特に便宜をはかつて貰つたり、釈放の約束がされたこともない事実が認められ、所論は結局憶測の域を出ないものであるから、原判決が右各調書を証拠として挙示している点になんら違法はない。 以上のとおり、原判決には所論指摘のような訴訟手続の法令違反は認められないから、所論はいずれも理由がない。 二、 控訴趣意第一、一、(2)、同二、(1)、同三、(1)(事実誤認の主張)について所論は、原判示第一、(一)、(二)、(三)の各事実につき、それぞれ判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある、というのである。そこで、原審記録を精査して検討すると、原判決か挙示する各関係証拠によれば、それぞれの犯罪事実を認定するのに十分で、記録中のその余の証拠ならびに当審における事実取調べの結果を合わせ考えても、原判決には所論のような事実誤認は認められない。以下各事実毎について判断を示すこととする。 (一) 原判示第一、(一)の事実につき、所論は、Bの検察官に対する供述調書謄本は、当時Bは強度の覚せい剤中毒にかかつており、右中毒による精神異常、妄想の結果供述したものであつて、その供述内容が信用できないのに、これを信用して被告人を有罪とした原判決には事実誤認がある、というのである。 しかし、右供述調書謄本の形式、記載内容、その他関係各証拠とを対比し、特にBが被告人からの電話で当時の被告人の住居を教えられて、被告人方居室を尋ね、同所で被告人から本件覚せい剤の売却を依頼されて受け取つた旨の当時の被告人の住居に関する検察官に対する供述は、司法警察員Hの報告書による裏付捜査 で当時の被告人の住居を教えられて、被告人方居室を尋ね、同所で被告人から本件覚せい剤の売却を依頼されて受け取つた旨の当時の被告人の住居に関する検察官に対する供述は、司法警察員Hの報告書による裏付捜査の結果と一致すること、また、右報告書によると、Bが被告人との連絡用として被告人から教えられていた電話番号が、捜査の結果、当時被告人が間借りしていた家主I方の電話番号と一致することなどからも同供述調書謄本の供述内容は十分信用することができ、Bが覚せい剤中毒による精神異常、妄想の結果ありもしないことを供述したものとは到底認められないから、原判決か同人の検察官調書謄本を証拠に採用して判示第一、(一)の事実を認定したことには所論のような事実誤認はない。 (二) 原判示第一、(二)事実につき、所論は、原判決が挙示しているCの検察官に対する供述調書は、Cが本件覚せい剤を譲り受けた日から約一年八か月後に作成されたもので、原審の公判遂行上わざわざ作り直された調書であつて、その内容には信用できない点が多いのに、これを信用して被告人を有罪とした原判決には事実誤認がある、というのである。 しかし、右調書の形式、記載内容、その他関係証拠との対比からも右調書の供述内容は十分これを信用することができる。すなわち、当審証人J(Cを取調べた警察官)の供述及び当審で取調べた司法巡査K作成の面割写真作成報告書添付の写真一〇枚によれば、昭和五一年九月三日に、右JがCを取調べた際、CはDなる者から本件覚せい剤を譲り受けた事実を自ら進んで供述したので、右写真一〇枚をCに示し、この中に覚せい剤を売つてくれた相手がいるかどうかを聞いたところ、Cは右写真一〇枚を見て、その中から被告人の写真を取り出して指示したことが認められ、右指示特定は、Cが被告人から本件覚せい剤を譲り受けた数日後のい い剤を売つてくれた相手がいるかどうかを聞いたところ、Cは右写真一〇枚を見て、その中から被告人の写真を取り出して指示したことが認められ、右指示特定は、Cが被告人から本件覚せい剤を譲り受けた数日後のいまだ記憶の鮮明な時期におけるもので十分信用に価すると考えられる。そして、Cは、その後約一年八か月たつて検察官の取調べを受けた際にも右と同様の供述を維持し、検察官から示された被告人の写真を見て、自分が覚せい剤を譲り受けたのはこの写真の男に間違いないと供述していること、また、同検察官調書によると、Cは「Dなる人物は年齢四〇歳位で、薄いシヤツを着ていたので体に入墨をしているのも見ている」旨述べているが、右供述は当審証人としての「私が覚せい剤を譲り受けた相手の男は胸元に入墨が少しだけ見えた」旨の供述及び当審における被告人の上半身の検証の結果とも符合すること、さらに、Lの検察官に対する供述調書抄本によると、Cは当時Lの家にくれば覚せい剤が手に入つたところから、昭和五一年七月ころから同年八月二八日(Cが被告人より本件覚せい剤を譲り受けた日)ころまでの間、毎日のようにL方に出入りし、覚せい剤をくれと言つていたが、同日ころ以後はぱつたり来なくなつたこと、LはCの父親から息子に覚せい剤を渡してくれるなと頼まれていたこと、昭和五一年夏当時、被告人か二、三回Lの家に覚せい剤を売りにきたことからLは被告人を知つたこと、同年八月二八日ころ被告人がL方にきてLに覚せい剤を買わないかと言つたが、買わなかつたこと等の事実が認められ、右事実はCの検察官に対する供述を裏付けていると認められること等を総合考察すれば、同供述調書の記載内容は十分信用することができ、原判決が同人の検察官調書を証拠に採用して判示第一、(二)の事実を認定したことには所論のような事実誤認は認められない。こ られること等を総合考察すれば、同供述調書の記載内容は十分信用することができ、原判決が同人の検察官調書を証拠に採用して判示第一、(二)の事実を認定したことには所論のような事実誤認は認められない。この点に関する被告人の昭和五一年夏ころには上野方に行つたことがないとの捜査官に対する供述、原審及び当審公判廷における各供述は前記Lの検察官に対する供述調書抄本に照らし信用できないし、また、Cの原審及び当審公判廷における自分が覚せい剤を譲り受けた相手は公判廷にいる被告人ではない旨の所論に添う供述部分はこれを措信することができない。 以上のとおり、原判決には所論指摘のような事実誤認は認められないから、論旨はいずれも理由がない。 三、 次に、職権をもつて原判示第二事実に関する事実認定の当否につき、原審記録及び当審における事実取調べの結果をも合わせ調査してみるに、原判決は「被告人は業務その他正当な理由による場合でないのに、昭和五二年五月二一日千葉県東葛飾郡a町bc番地のdM方居宅において刃体の長さ二二・五センチメートルのあいくち一振(昭和五三年押第二九号の一四)を携帯したものである」と認定し、右事実につき昭和五二年法律第五七号銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則三項、同法律による改正前の銃砲<要旨>刀剣類所持等取締法三二条二号、二二条に該当するとしているが、あいくちは同法二条二項が「刀剣類」の定</要旨>義としてこれにあたる刃物を制限的に列挙して規定している中に含まれており、「刀剣類」に該当するものであると考えられるところ、同法二二条に規定されている「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」とは前記「刀剣類」に該当する刃物以外の刃物を指していると解すべきであるから、原判決が本件あいくちを同法二二条の刃物にあたるとして前記のような事実認定を 「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」とは前記「刀剣類」に該当する刃物以外の刃物を指していると解すべきであるから、原判決が本件あいくちを同法二二条の刃物にあたるとして前記のような事実認定をなしたのは、同条文の解釈、適用を誤りその結果事実を誤認したものと認められ、右の誤認は原判示第二事実の構成要件的評価に変更をきたすこととなるので判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるといわなければならない。したがつて、弁護人の控訴趣意書中第一、四、(1)、(2)の主張に対する判断をするまでもなく、原判示第二の罪とその余の罪(原判示第一、(一)、(二)、(三)の罪)とを併合罪として原判示第二の罪について罰金刑を選択し、これを併科した原判決中判示第二の罪に関する部分の破棄を免れない。 よつて、原判決中原判示第二の罪につき罰金を言渡した部分については刑訴法三九七条一項、三八二条によりこれを破棄することとし、なお、当審検察官が予備的にした訴因及び罰条の追加請求を許可したうえ、同訴因は本来的訴因の証拠及び当審において取調べた鑑定証人Nの供述によりこれを認めることができる(本件あいくちを被告人が所持していた点については、原判決の挙示する関係証拠によれば、司法警察員Oは原判示のM方の捜索差押令状執行のため昭和五一年五月二一日午後三時ころ右M方に赴き、同人方二階に上つたところ、同二階東側のべランダに被告人がおり、同ベランダ西側に接続する廊下上にビニール付紙袋が置いてあり、被告人は警察官の姿を認めるや、その制止をふりきつて逃走したこと、右紙袋及びその中に入つていたものはM及びその家族の者の所有物ではないこと、右紙袋内には本件あいくちのほか、P会Q一家と肩書のあるDの名刺三枚、人物写真二枚《一枚は被告人の子供が写つており、他の一枚は被告人の母親らが写つて いたものはM及びその家族の者の所有物ではないこと、右紙袋内には本件あいくちのほか、P会Q一家と肩書のあるDの名刺三枚、人物写真二枚《一枚は被告人の子供が写つており、他の一枚は被告人の母親らが写つているもの》等が入つており、また、右紙袋から被告人の左手栂指指紋が発見されていること、被告人は同年五月二一日午前零時三〇分ころから右M方二階に来て、同日午後三時過ぎころ、警察官の姿を見て逃走するまでの間引き続き同所に滞在していたこと等の事実が認められ、これらの事実を総合して考察すれば、右紙袋及びその中に入つていた本件あいくちも被告人が所持していたものであることを十分認めることができる。)から当裁判所は右破棄部分について同法四〇〇条但書により更に次のとおり判決する。 (罪となるべき事実)被告人は法定の除外事由がないのに、昭和五二年五月二一日千葉県東葛飾郡a町bc番地のdM方居宅において刃渡り約二一・三セソチメートルの短刀(あいくち)一振(当裁判所昭和五三年押第九八三号の一四)を所持したものである。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)被告人の判示所為は昭和五二年法律第五七号銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則三項、同法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法三一条の三・一号、三条一項に該当するところ、所定刑中罰金刑を選択し、右は原判示第一、(一)、(二)、(三)の罪と刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条一項により原判示第一、(一)、(二)、(三)の罪の懲役刑と併科することとし、所定罰金額の範囲内で被告人を罰金一万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 その余の本件控訴は刑訴法三九六条によりこれを棄却し、刑法二一条を適用して当審にお 金を完納することができないときは、同法一八条により金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 その余の本件控訴は刑訴法三九六条によりこれを棄却し、刑法二一条を適用して当審における未決勾留日数中一五〇日を原判決中の判示第一、(一)、(二)、(三)の罪の刑に算入し、当審における訴訟費用については刑訴法一八一条一項本文により全部被告人に負担させることとする。 以上の理由によつて主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官向井哲次郎裁判官小川陽一裁判官中川隆司)
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