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昭和30(し)26 公務員職権濫用告訴事件の刑事訴訟法二六二条一項の規定による請求につきなした請求棄却の決定に対する特別抗告

裁判所

昭和30年6月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 鹿児島地方裁判所

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297 文字

右申立人は被疑者A、Bに対する公務員職権濫用告訴事件の刑事訴訟法二六二条一項の規定による請求に対して昭和三〇年五月二七日鹿児島地方裁判所のなした請求棄却の決定に対し特別抗告の申立をしたけれども、右決定に対し通常の抗告をしないで直接当裁判所に申立てた本件特別抗告は刑訴四三三条の要件を具えない不適法のものであるから、(昭和二六年(し)第七一号昭和二八年一二月二二日大法廷決定参照)同四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 本件特別抗告を棄却する。昭和三〇年六月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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