平成16(行ケ)148 特許取消決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年10月6日 東京高等裁判所
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判決文本文2,237 文字)

平成16年(行ケ)第148号特許取消決定取消請求事件平成16年9月29日口頭弁論終結判決原告株式会社ニコン訴訟代理人弁理士渡辺隆男,芝山みゆき被告特許庁長官小川洋指定代理人神崎孝之,西川惠雄,小曳満昭,大橋信彦,井出英一郎 主文 1 特許庁が異議2003-70726号事件について平成16年3月1日にした決定中,請求項1及び8に関する部分を取り消す。 2 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた裁判主文第1項と同旨の判決(原告は,当初,決定中,請求項1ないし13に関する部分すべての取消しを求めたが,後に主文第1項と同旨の請求に減縮して,訴えの一部を取り下げた。)。 第2 事案の概要本件は,後記本件発明の特許権者である原告が,特許異議の申立てを受けた特許庁により本件特許を取り消す旨の決定がされたため,同決定の取消しを求めた事案である。 1 前提となる事実等(1) 特許庁における手続の経緯(1-1) 本件特許特許権者:株式会社ニコン(原告)発明の名称:「検知部及びこの検知部を具えたウェハ研磨装置」特許出願日:平成9年7月18日(特願平9-193995号)設定登録日:平成14年7月12日特許番号:第3327175号(1-2) 本件手続特許異議事件番号:異議2003-70726号訂正請求日:平成15年11月11日異議の決定日:平成16年3月1日決定の結論:「訂正を認める。特許第3327175号の請求項1ないし13に係る特許を取り消す。」決定謄本送達日:平成16年3月17日(原告に対し)(2) 決定は,上記訂正請求は適法であるとして,その訂正後の請求項1ないし13に記載された発明(請求項番号に し13に係る特許を取り消す。」決定謄本送達日:平成16年3月17日(原告に対し)(2) 決定は,上記訂正請求は適法であるとして,その訂正後の請求項1ないし13に記載された発明(請求項番号に対応して,それぞれの発明を「本件発明1」などという。)を対象に検討し,本件発明1ないし5,8ないし12は,刊行物1(特開平7-4921号公報)記載の発明及び刊行物2(特開平9-7985号公報)記載の事項に基づいて,本件発明6,7,13は,刊行物1記載の発明並びに刊行物2及び刊行物3(特開平8-174411号公報)記載の事項に基づいて,それぞれ当業者が容易に発明をすることができたものであり,本件発明1ないし13についての特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであるから,取り消すべきものであると判断した。 (3) 本件発明の設定登録時における特許請求の範囲の請求項1及び10の記載内容は,別紙①欄に記載のとおりである。 上記訂正請求により,上記請求項1及び10は,それぞれ請求項1及び8とされた(請求項4及び5が削除されて繰り上がった。)。すなわち,決定が判断対象とした特許請求の範囲の請求項1及び8の記載は,別紙②欄に記載のとおりである。 2 原告主張の決定取消事由決定は,本件発明1及び8の要旨を別紙②欄のとおり認定し,これに基づき,本件発明1及び8は特許法29条2項により特許を受けることができないものであるとした。しかし,本訴係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定し,本件発明1の要旨(別紙①欄の請求項1=別紙②欄の請求項1)が別紙③欄の請求項1のとおりに,本件発明8の要旨(別紙①欄の請求項10=別紙②欄の請求項8)が別紙③欄の請求項10のとおりに訂正されたことにより,決定は,結果的に本件発明1及び8の要旨の 求項1)が別紙③欄の請求項1のとおりに,本件発明8の要旨(別紙①欄の請求項10=別紙②欄の請求項8)が別紙③欄の請求項10のとおりに訂正されたことにより,決定は,結果的に本件発明1及び8の要旨の認定を誤ったことになり,瑕疵があるものとして取消しを免れない。よって,決定中,請求項1及び8に関する部分を取り消すことを求める。 第3 当裁判所の判断本件証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本訴係属中の平成16年4月20日,本件特許につき,特許請求の範囲の減縮を目的として,訂正審判の請求をしたこと(甲5,訂正2004-39079号。なお,同年7月1日付けで同審判請求書を補正,甲6),その請求内容のうち,特許請求の範囲に関するものは,別紙①欄に記載の請求項1及び10を同③欄に記載の請求項1及び10にそれぞれ訂正するというものであること(甲5,6),別紙①及び③欄の請求項1記載に係る発明は,別紙②欄の請求項1記載に係る発明と同一であり,別紙①及び③欄の請求項10記載に係る発明は,別紙②欄の請求項8記載に係る発明と同一であること(甲1ないし3,5ないし7),同年7月28日,上記訂正を認める旨の審決があり(甲7),その謄本は同年8月7日に原告に送達され,訂正審決は確定したことが認められる。 以上の事実関係に照らせば,原告主張の事由により,決定中,請求項1及び8に関する部分は取り消されるべきものである。 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第4部裁判長裁判官塚原朋一裁判官田中昌利裁判官佐藤達文(別紙) 産第4部裁判長裁判官塚原朋一裁判官田中昌利裁判官佐藤達文(別紙)

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