昭和58(行ツ)85 法人税更正処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和59年6月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(行コ)34
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人嶋村富士美、同佐々木茂、同鈴江辰男の上告理由第一について  所論の点

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判決文本文1,442 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人嶋村富士美、同佐々木茂、同鈴江辰男の上告理由第一について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第二について法人税法(以下「法」という。)八一条所定のいわゆる欠損金の繰戻しによる還付所得事業年度(以下「前年度」という。)の法人税の還付の制度においては、欠損金の繰戻しにより前年度の法人税の還付を請求するかどうか、また、請求するとしてもいかなる金額の範囲で欠損金の繰戻しを行うかが納税者である当該法人の選択に委ねられている一方、その選択の時期は、欠損事業年度の確定申告書の提出期限内における当該申告書の提出と同時でなければならないものと定められている(法八一条一項、五項、六項)。また、繰戻しによる還付金額の計算の基礎とされた欠損金額は、法五七条所定の繰越控除の対象から除外されることとなるのである(同条一項本文かつこ書)。そこで、納税者が、欠損事業年度の法人税について欠損の確定申告をすると同時に、欠損金の繰戻しによる前年度の法人税の還付請求をしたのに対し、右申告に係る欠損金額の一部が否認され、欠損金額を減額する更正処分を受けるとともに、その還付請求の一部に理由がない旨の通知処分を受けた場合において、当該納税者が欠損金の繰戻しによる還付金の請求を維持しようとするときは、右更正処分に対する不服申立とは別に、右通知処分に対しても不服申立をしなければならないものであることは当然というべきである。けだし、両者はそれぞ- 1 -れその目的及び効果を異にする別個の処分であり、右更正処分の取消請求は、欠損事 右通知処分に対しても不服申立をしなければならないものであることは当然というべきである。けだし、両者はそれぞ- 1 -れその目的及び効果を異にする別個の処分であり、右更正処分の取消請求は、欠損事業年度の欠損金額の確定を争うものにすぎず、単に右更正処分のみを争うときは、その取消しの効果として次年度以降の繰越欠損金額に影響を及ぼすにとどまるものであつて、欠損事業年度の欠損金額を前年度に繰り戻す効果を生ずるものではないからである。 したがつて、右の更正処分と通知処分とは、その基礎となつた事実関係が共通であるとしても、後者は前者の処分に付随する処分であると解することのできないものであり、右両者に対する納税者の不服の事由が同一であつて前者の処分について適法に不服申立手続が採られているからといつて、後者の処分に対する不服申立の前置を不要と解することはできず、また、同処分に対する不服申立を経ないことにつき国税通則法一一五条一項三号にいう正当な理由があると解することも相当でない。これと同旨の見解に立つて、原審における追加的変更申立に係る本件通知処分取消しの訴えを不適法として却下した原審の判断は、結論において正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 2 - 裁判官 和田誠一 裁判官 角田禮次郎 裁判官 矢口洪一

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