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昭和25(あ)2358 窃盗

裁判所

昭和26年3月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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367 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人山本仲次郎の上告趣意について。所論は、原審公判調書並びに判決書に単に「判事何某」と記載してあるだけで、「裁判官判事何某」と記載していないのは裁判所を適法に構成しない違法があると主張する。しかし、判事はすべて裁判官であり裁判官でない判事は存しないのであるから、「判事」の表示さえあれば何らの違法もないのである。論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人本人の上告趣意について。所論は、結局量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由には当らない。よつて同四一四条、三八六条一項、一八一条に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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