令和6 年3 月25 日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和5 年(ワ)第70391 号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和6 年2 月27 日判決 原告グラフィティジャパン株式会社 同訴訟代理人弁護士杉山央 被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 同訴訟代理人弁護士五島丈裕 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文同旨第2 事案の概要 本件は、別紙侵害著作物目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)の著作権を有するとする原告が、被告が提供するインターネット接続サービスを介してファイル共有ネットワークに本件各動画に係るファイルがアップロードされたことにより、本件各動画に係る原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠 償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)5 条1 項に基づき、別紙発信者情報目録1 及び2 記載の各発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は、当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお、枝番号の記載を省略したものは、枝番号を含む。以下同じ。) (1) 当事者等ア原告は、本件各動画の著作権を有する は、当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお、枝番号の記載を省略したものは、枝番号を含む。以下同じ。) (1) 当事者等ア原告は、本件各動画の著作権を有する。(甲2、18)イ被告は、インターネット接続サービスの提供を含む電気通信事業を営む株式会社であり、本件発信者情報を保有している。 (2) 「BitTorrent」の仕組み等 「BitTorrent」(ビットトレント)とは、いわゆるP2P 形式のネットワークである。ビットトレントにおいては、ユーザがファイルをダウンロードする際には、ファイルの情報が記載された「torrent ファイル」(以下「トレントファイル」という。)をダウンロードし、これをビットトレントに対応したクライアントソフトで読み込んだ上で、インターネット上にあるファイルをダウ ンロードすることが必要となる。また、ビットトレントを利用してダウンロードするファイルは、完成した一つのファイルではなく、当該ファイルが断片化(ピース化)されたファイル(以下「ピース」という。)であり、ビットトレントにおいて各ピースをダウンロードすることにより当該ファイルが完成する。 ユーザは、ある特定のファイルをダウンロードする際、トレントファイルをダウンロードし、取得したいピースを有する他のユーザ(以下「ピア」という。)から、当該ピースをダウンロードする。当該ユーザは、当該ピースのダウンロードを開始すると同時に、当該ピースのダウンロードが終了する前から当該ピースのアップロードを行うことになる。あるファイルのピースの ダウンロードが全て行われると、当該ユーザは当該ファイル全部のデータを 有することになり、それ以降はピースのアップロードのみを行うこととなる。 ( になる。あるファイルのピースの ダウンロードが全て行われると、当該ユーザは当該ファイル全部のデータを 有することになり、それ以降はピースのアップロードのみを行うこととなる。 (以上につき、甲4~6)(3) 原告による本件各動画のビットトレント上のアップロード調査原告は、本件訴訟提起に先立ち、調査会社(以下「本件調査会社」という。)に対し、ビットトレントにおける本件各動画に係るファイルのアップロード の有無につき調査(以下「本件調査」という。)を委託した。本件調査会社は、「μtorrent」と称するクライアントソフト(以下「本件クライアントソフト」という。)を使用して本件調査を行い、原告に対し、その調査結果として、本件各動画に係るファイル(ピース)をダウンロードしつつアップロードしているユーザにおいて、別紙発信者情報目録1 及び2 記載の各日時(以下、こ れらを併せて「本件日時」という。)に同記載の各IP アドレス(以下、これらを併せて「本件IP アドレス」といい、本件日時、本件IP アドレス等により特定される氏名不詳者による通信を「本件通信」という。)が使用されていることを報告した(甲1、2、4~9)。 2 本件の争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以下の とおりである。 (原告の主張)本件調査会社は、調査対象となる本件各動画をインデックスサイトで検索して、トレントファイルをダウンロードし、本件クライアントソフトを起動して、本件各動画に係るファイルのダウンロードを行った。本件クライアントソフト は、ビットトレントを使用しているピアのIP アドレス等の情報を表示する機能を有するところ、別紙発信者情報目録1 及び2 記載の日時に上記ダウンロードに対応するアップロード ライアントソフト は、ビットトレントを使用しているピアのIP アドレス等の情報を表示する機能を有するところ、別紙発信者情報目録1 及び2 記載の日時に上記ダウンロードに対応するアップロードを行ったピアが接続したIP アドレスは、別紙発信者情報目録1 及び2 記載のとおりであった。このことは、ダウンロード中の時点である上記日時における本件クライアントソフトの実行画面のスクリーンショッ ト(以下「本件実行画面」という。)に、「ダウンロード中」との文字やIP アド レスが表示されていることからうかがわれる。また、上記によりダウンロードされた動画は、本件各動画と同一内容であった。 そうすると、本件通信を行った氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は、ビットトレントを用いて自ら又は他のユーザと共同して、別紙発信者情報目録 1 及び2 記載の日時に、本件調査会社に対して本件各動画に係るファイル(ピ ース)を自動公衆送信したものといえる。 したがって、原告の本件各動画に係る著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。 (被告の主張)(1) 別紙発信者情報目録1 及び2 記載の通信(本件通信)は、以下の点で、本 件各動画に係るファイルのダウンロード時の通信とはいえない。 すなわち、本件クライアントソフトはフリーソフトウェアに過ぎず、信頼性が認められるシステムとして認定されたものでもP2P ネットワークの監視を目的としたものでもない。また、原告の主張はプログラムの理解を踏まえた主張でもない。本件実行画面には本件発信者が接続したとされるIP アドレ スが表示されているが、これは、本件クライアントソフトのプログラムの動作の過程で表示されるIP アドレスの正確性や通信の意味合いを立証するものではない。 発信者が接続したとされるIP アドレ スが表示されているが、これは、本件クライアントソフトのプログラムの動作の過程で表示されるIP アドレスの正確性や通信の意味合いを立証するものではない。 加えて、いわゆるP2P 方式でファイルを共有するネットワークでは、ファイルのダウンロードに至るまでには、ピア間の通信だけを取り上げても、通 信相手がピアであることを確認する通信(HANDSHAKE)等の複数の通信がされる。本件実行画面は、ダウンロード中とされる適当な時刻におけるものに過ぎないから、これをもってダウンロード時の通信に係るものということはできない。 さらに、本件実行画面を見ても、ファイルのダウンロードやアップロード の進行を示す表示(「下り速度」、「上り速度」)すら示されていないことから、 その表示をもってダウンロード時の通信に係るものであるかはわからない。 以上のとおり、本件通信は、本件調査会社がビットトレントを介して本件各動画に係るファイルをダウンロードした時の通信とはいえない。 (2) 仮に本件通信が本件各動画に係るファイル(ピース)をダウンロードする通信であるとしても、これにより送信されたピースについて、本件各動画の 表現の本質的特徴が感得できる程度のものであることの的確な主張立証はない。ファイルを細分化したピースを転送し合うというビットトレントの仕組みを踏まえれば、本件通信により送られた1 つのピースからは、本件各動画の表現の本質的特徴を直接感得できる映像を再生できない可能性は十分にある。したがって、仮に本件通信がピースを送信したものであるとしても、こ れにより自動公衆送信権が侵害されたとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(権利侵害の明白性)について(1) 前提 がって、仮に本件通信がピースを送信したものであるとしても、こ れにより自動公衆送信権が侵害されたとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(権利侵害の明白性)について(1) 前提事実、証拠(甲1、2、4~9、11~14、17、19~21、26)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ア本件クライアントソフトは、ビットトレントの制作会社により開発され、維持されており、ビットトレントのプロトコル定義で設定されたガイドラインを遵守し、これに準拠している。本件クライアントソフトは、ビットトレントを利用しやすくするために、トレントファイルを読み込み、ピースをダウンロードすると共に、ダウンロードに対応するアップロードをす るピアのIP アドレス等の情報を表示する機能を有する。 イ本件調査会社は、調査対象となる本件各動画の品番を確認し、これをインデックスサイトの検索フォームに入力して検索し、本件各動画に係るトレントファイルをダウンロードした。その上で、本件クライアントソフトを起動して上記トレントファイルを読み込み、本件各動画に係るピースを 有するピアからピースのダウンロードを開始した。その際、本件クライア ントソフトの実行画面には、ダウンロードに対応するアップロードを行ったピアのIP アドレスが表示された。ダウンロードされたピースに係る映像は全てのピース(完全な状態のファイル)がダウンロードされる前においても再生できるところ、本件調査会社は、そのダウンロード中において、ダウンロードしたピースに係る映像が再生できることを確認した。その後、 ダウンロード進行中の時点である別紙発信者情報目録1 及び2 記載の日時に、本件クライアントソフトの実行画面のスクリーンショット(甲1。本件実 スに係る映像が再生できることを確認した。その後、 ダウンロード進行中の時点である別紙発信者情報目録1 及び2 記載の日時に、本件クライアントソフトの実行画面のスクリーンショット(甲1。本件実行画面)を撮影し、上記IP アドレスを保全した。上記アップロードを行ったピアのIP アドレスは別紙発信者情報目録1 及び2 記載のとおりであった。また、こうしてダウンロードされた完全な状態のファイルと本件 各動画とは、同一の内容であった。 (2) 検討本件調査会社による調査及びこれに使用した本件クライアントソフトそれ自体の信頼性については、その点に疑義を抱くべき具体的な事情が見当たらないことなどに鑑みると、十分に信頼し得るものといってよい。 そうすると、前記前提事実及び認定事実によれば、別紙発信者情報目録1及び2 記載の日時に同目録記載のIP アドレスを割り当てられた本件発信者は、ビットトレントを通じ、本件調査会社の求めるところにより、本件各動画に係るファイル(ピース)をアップロードしたということができる。したがって、本件発信者は、本件各動画に係るファイルの全部又は一部を公衆か らの求めに応じ自動公衆送信したものと認められる。 また、弁論の全趣旨によれば、原告はこれを許諾していないものとみられると共に、その他の違法性阻却事由の存在もうかがわれない。 したがって、本件発信者の上記行為により、本件各動画に係る原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかといってよい。 (3) 被告の主張について ア被告は、本件実行画面に表示されたIP アドレスの正確性に疑問があることや、本件実行画面に表示された通信がダウンロード時の通信に係るものかどうかは不明であることなどを指摘して、本件通信(別紙発信者情 被告は、本件実行画面に表示されたIP アドレスの正確性に疑問があることや、本件実行画面に表示された通信がダウンロード時の通信に係るものかどうかは不明であることなどを指摘して、本件通信(別紙発信者情報目録1 及び2 記載の通信)をダウンロード時の通信とみることはできないと主張する。 しかし、本件クライアントソフトがフリーソフトウェアであるとしても、ビットトレントの仕組みに照らすと、正確なIP アドレスを取り込むものでなければビットトレントを利用しやすくするためのソフトとして成り立たないものと考えられる上、本件実行画面に表示されたIP アドレスが不正確であることをうかがわせる証拠は見当たらない。したがって、被告の指 摘する事情は本件調査の信頼性に合理的な疑いを抱かせるものではない。 また、証拠(甲1)によれば、本件実行画面には、ダウンロードに至る前の通信とみられる「ピアに接続中」ではなく、ダウンロード時の通信とみられる「ダウンロード中」のステータスが表示されている。また、本件実行画面にはダウンロードやアップロードの進行を示す「下り速度」や「上 り速度」の表示はないものの、一般にこれらの表示がなくてもダウンロードは進むものとみられるし、実際に本件各動画に係るファイルのダウンロードは完了している。そのほか、本件通信がダウンロード時の通信でないことをうかがわせる証拠はない。そうすると、本件実行画面に表示された通信すなわち本件通信は、本件調査会社が本件発信者から本件各動画に係 るファイル(ピース)をダウンロードした時の通信と認められる。 イ被告は、本件通信により送信されたピースについて、本件各動画の表現の本質的特徴が感得できる程度のものであることの的確な主張立証はなく、自動公衆送信権が侵害されたとはいえないとも主張 められる。 イ被告は、本件通信により送信されたピースについて、本件各動画の表現の本質的特徴が感得できる程度のものであることの的確な主張立証はなく、自動公衆送信権が侵害されたとはいえないとも主張する。 しかし、前記前提事実及び認定事実によれば、本件発信者は、本件通信 及びこの前後において継続的に行った本件各動画に係るファイル(ピース) をアップロードする通信により、自ら又は他のユーザと共同して、本件調査会社に対し、本件各動画の表現の本質的特徴を直接感得し得る映像を再生可能なファイルを送信したものといえる。そうである以上、本件発信者は、原告の本件各動画に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害する通信を行ったものと認められる。 ウ以上より、この点に関する被告の主張はいずれも採用できない。 2 その他の要件について弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者に対して、本件各動画に係る著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求等をする準備をしていると認められることから、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法5 条 1 項2 号)があるといえる。 3 まとめ以上より、原告は、法5 条1 項に基づき、被告に対し、本件発信者情報の開示請求権を有する。 第4 結論 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官杉浦正樹 裁判官小口五大 裁判官 樹 裁判官小口五大 裁判官吉野弘子 (別紙侵害著作物目録省略) 別紙発信者情報目録1 以下の日時に以下のIPアドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス(以下省略) 別紙発信者情報目録2 以下の日時に以下のIPアドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の氏名又は名称、住所及び電話番号(電子メールアドレス保有なし)(以下省略)
▼ クリックして全文を表示