昭和38(あ)2971 背任、経済関係罰則の整備に関する法律違反並びに預金等に関する不当契約の取締に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤素雄の上告趣意は違憲(三一条違反)をいうが、実質は単なる法令違 反の主張に帰し、(中小企業等協同組合法による信

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判決文本文465 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤素雄の上告趣意は違憲(三一条違反)をいうが、実質は単なる法令違 反の主張に帰し、(中小企業等協同組合法による信用協同組合は、中小企業等協同 組合法という特別の法律により設立された法人であつて、経済関係罰則の整備に関 する法律二条にいう「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社ニ準ズルモノ」に当る 旨の原審判断は、正当である。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を 調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。  昭和三九年七月九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

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