【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤素雄の上告趣意は違憲(三一条違反)をいうが、実質は単なる法令違 反の主張に帰し、(中小企業等協同組合法による信
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤素雄の上告趣意は違憲(三一条違反)をいうが、実質は単なる法令違 反の主張に帰し、(中小企業等協同組合法による信用協同組合は、中小企業等協同 組合法という特別の法律により設立された法人であつて、経済関係罰則の整備に関 する法律二条にいう「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社ニ準ズルモノ」に当る 旨の原審判断は、正当である。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を 調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三九年七月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 朔 郎 裁判官 松 田 二 郎 - 1 -
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