【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤田太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原審におけ る主張・判断を経ない事項に関する違憲の主張であ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤田太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原審におけ る主張・判断を経ない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、原判 決は所論の点につき何ら判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余の点 は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張にすぎず、また、弁護人大川立夫 の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は所論の点につき何ら判断を示し ていないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量 刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五五年二月二二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示