昭和55(あ)1292 覚せい剤取締法違反、関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年11月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤田太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原審におけ る主張・判断を経ない事項に関する違憲の主張であ

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判決文本文546 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤田太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原審におけ る主張・判断を経ない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、原判 決は所論の点につき何ら判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余の点 は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張にすぎず、また、弁護人大川立夫 の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は所論の点につき何ら判断を示し ていないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量 刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五五年二月二二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   郎 - 1 -

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