【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤田太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原審におけ る主張・判断を経ない事項に関する違憲の主張であ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤田太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原審における主張・判断を経ない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、原判決は所論の点につき何ら判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張にすぎず、また、弁護人大川立夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は所論の点につき何ら判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治郎- 1 -
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