【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柳田守正の上告趣意は量刑の非難であり、同段林作太郎の上告趣意は違憲 をいうが、その実質は量刑の非難で(憲法三七条一
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人柳田守正の上告趣意は量刑の非難であり、同段林作太郎の上告趣意は違憲をいうが、その実質は量刑の非難で(憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判の意義については当裁判所判例集二巻五号五一一頁参照)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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