【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人矢島吉平及び被告人五名の弁護人野口良光の各上告趣意は、憲 法違反を主張する論旨もあるけれども、矢島弁護
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人矢島吉平及び被告人五名の弁護人野口良光の各上告趣意は、憲法違反を主張する論旨もあるけれども、矢島弁護人の所論第三点及び野口弁護人の所論第一点は、いづれも単に上告審における手続規定乃至上告理由に関する規定の違憲の主張であつて、原判決自体の違法を主張するものではないから上告適法の理由とならず、野口弁護人の所論第三点は、選挙犯罪に因る処刑者の選挙権、被選挙権の停止を定めている公職選挙法二五二条一項の規定及び原判決が被告人等に対し右規定を適用しない旨を宣告しなかつたことをもつて参政権を保障する憲法の条規に違反するものとする主張に帰し、その理由のないことは、昭和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九日言渡大法廷判決の趣旨に徴して明らかであり、その他の所論は、いづれも単なる訴訟法違反又は量刑不当の主張であつて、不適法に帰する。 また、記録を調べても、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、野口弁護人の所論第三点に対する裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見である。 裁判官池田克の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号、同三〇年五月一三日言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。 昭和三〇年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池 重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -
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