昭和39(さ)6 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年10月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 福井簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  本件記録によれば、福井簡易裁判所は、昭和三九年三月四日に、「被告人は、所 轄警察署長の許

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判決文本文1,311 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  本件記録によれば、福井簡易裁判所は、昭和三九年三月四日に、「被告人は、所 轄警察署長の許可を受けないで、昭和三八年一二月二〇日午後三時ごろ、福井市a 町b番地先道路上において、人夫Aをして、長さ九〇センチメートル幅六〇センチ メートル深さ八〇センチメートルの穴を掘らしめる作業をしたものである。」との 犯罪事実を認定して、道路交通法七七条一項一号、一一九条一項一二号、刑法一八 条を適用し、被告人を罰金三〇〇〇円(換刑処分、二〇〇円を一日に換算)に処す る旨の略式命令をなし、同月一〇日にその謄本を被告人に送達したこと、および右 略式命令は、法定期間内に正式裁判の請求がなかつたため、同月二五日に確定した ことが認められ、また、添付された別件記録によれば、同裁判所は、右略式命令前 である同年二月一日に、「被告人は、警察署長の許可を受けないで、昭和三八年一 二月二〇日午後三時ごろ、福井市a町b番地先路上において、使用人Aをして、右 道路のアスフアルトを割り、幅六〇センチメートル長さ九〇センチメートル深さ八 〇センチメートルの穴を掘らせ、工事をしたものである。」との犯罪事実を認定し て、道路交通法七七条一項一号、一一九条一項一二号、刑法一八条を適用し、被告 人を罰金三〇〇〇円(換刑処分、二〇〇円を一日に換算)に処する旨の略式命令を し、同月六日にその謄本を被告人に送達したこと、および右略式命令は、法定期間 内に正式裁判の請求がなかつたため、同月二一日に確定したことが認められる。  ところで、右二個の略式命令によつて認定された犯罪事実は、その日時、場所お よび内容において全く同一であることが明らかである。したがつて、同裁判所は、 後の略式命令(三月四日付でしたもの)請求事件を刑  ところで、右二個の略式命令によつて認定された犯罪事実は、その日時、場所お よび内容において全く同一であることが明らかである。したがつて、同裁判所は、 後の略式命令(三月四日付でしたもの)請求事件を刑訴四六三条一項により通常手 - 1 - 続に移したうえ、同三三七条一号により免訴の言渡をなすべきであつたといわなけ ればならない。しかるに同裁判所は、この手続をとることなく、前記のように重ね て略式命令をしたのであるから、これが法令に違反し被告人のために不利益である ことはまことに明白である。  よつて、刑訴四五八条一号、三三七条一号により、裁判官全員一致の意見で主文 のとおり判決する。  検察官 平出禾公判出席   昭和三九年一〇月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 2 -

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