昭和47(オ)930 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(ネ)469
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大久保弘武、同鈴木光友、同岩本充司の上告理由について。  原審が適

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判決文本文949 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大久保弘武、同鈴木光友、同岩本充司の上告理由について。  原審が適法に確定したところによれば、被上告人の従業員であるDは、被上告人 所有の自動車を私用に使うことを厳重に禁止されていたにもかかわらず、勝手に持 ち出して夜桜見物に出かけようとしたが、その際、母から被上告人所有の自動車は 私用に使うことを禁止されているのであるから夜桜見物に出かけることをやめるよ うに戒められていつたんその気になつたものであるところ、その場に居合わせたE、 F、Gは、被上告人がその所有自動車を私用に使うことを禁止していることを承知 していながら、夜桜見物の決行を強く主張し、積極的にDをそそのかして同人とも ども右自動車に同乗して出かけ、その帰途原判示の地点においてDの運転する右自 動車が大型貨物自動車に正面衝突し、そのためD及び右同乗者三名がいずれも即死 したというのである。  このような本件の事実関係のもとにおいては、本件事故によつて右同乗者及びそ の相続人らに関し生じた損害につき、右相続人らが被上告人に対し自動車損害賠償 保障法三条に基づく運行供用者責任を問うことはできないとした趣旨の原審の判断 は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適 切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄 - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚 小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄 - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

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